宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
宅建業法 問17
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問題
宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。
イ 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。
ウ 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。
エ 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。
ア 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。
イ 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。
ウ 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。
エ 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
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この過去問の解説 (2件)
01
重要事項説明を行うことが義務付けられているケースを
しっかりと押さえておきましょう。
正解は3つですので、3つの選択肢をご参照ください。
正解は3つですので、3つの選択肢をご参照ください。
ア:誤り。
重要事項説明時は、宅地建物取引士証の提示が必須となります。
相手方からの請求が無くても、提示する必要があります。
この点は、従業者証明書とは異なります。
イ:誤り。
重要事項説明は、物件の買主や借主宛に対して行います。
実務上は、売主に対しても内容の確認をしてもらった上で、
署名・捺印をしてもらうこともあります。
ウ:正しい。
買主や借主が宅建業者である場合は、重要事項説明を
省略することができます。
ただし、その場合であっても重要事項説明書の交付は
必須となります。
エ:誤り。
重要事項説明の対象となるのは、代金等以外の
金額と授受の目的です。
代金については、売主も買主も不動産売買契約書にも
記載されているため、十分に理解していることでしょう。
代金等以外については、後からトラブルになりやすいため、
重要事項説明としてしっかりと説明しておくという意図です。
正解は3つですので、3つの選択肢をご参照ください。
重要事項説明書と不動産売買契約書の記載事項は
異なっています。
記載事項の違いに注意が必要です。
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02
重要事項説明に関しての、個数問題です。
基本的なことが問われていますので、是非正解してほしいです。
誤りは3つですので、この選択肢は誤りです。
誤りは3つですので、この選択肢は誤りです。
ア 宅建士は、取引相手から請求されなくても宅建士証を提示しなければなりません。
よって、誤りです。
イ 重要事項説明は、買主に対して説明を行います。
売主には説明は必要ありません。
よって、誤りです。
ウ 書いている通りです。
買主が宅建業者の場合、交付しなければなりませんが、説明を省略することができます。
よって、正しいです。
エ 代金並びにその支払時期および方法については、37条書面の記載事項です。
よって、誤りです。
誤りは3つですので、この選択肢は正しいです。
誤りは3つですので、この選択肢は誤りです。
最後の問題で、引っかかった方もいたかもしれないですが、37条書面と絡めた引っかけ問題はよく出ますので、過去問を周回しましょう。
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