宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
宅建業法 問18

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問題

宅建試験 令和5年度(2023年) 宅建業法 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。
  • Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
  • Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。
  • Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

37条書面=不動産売買契約書のことです。

選択肢1. Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。

誤り。

買主が宅建業者であっても、移転登記の申請時期の記載は必要です。

移転登記の申請時期は、必要的記載事項となっています。

選択肢2. Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。

誤り。

売買契約成立前の交付ではありません。

不動産売買契約書に売主・買主双方の署名・捺印を行った後に、

売主・買主それぞれに遅滞なく交付することになります。

選択肢3. Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。

誤り。

「専任の宅地建物取引士をして」という記述がありますが、

これは専任ではなくても構いません。

その宅建業者に所属する宅地建物取引士であれば、

専任である必要はありません。

選択肢4. Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

正しい。

「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」は、

その定めがあれば、記載しなければならない事項となります。

実務上は、記載していることが多いです。

まとめ

35条書面・37条書面と記載されていると分かりづらいですが、

それが何を指しているのかを正確に把握しておく必要があります。

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02

宅地売買の37条書面の問題です。

必ず記載するものと、定めがあれば記載するものについて整理しておきましょう。

選択肢1. Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。

37条書面は、買主が宅建業者でも交付しなければなりませんし、移転登記の申請時期を記載しなければなりません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。

37条書面は、契約成立後、遅滞なく交付しなければなりません。

この選択肢では、契約成立前と書いてありますので誤りです。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。

37条書面に宅建士は記名しなければなりませんが、専任の宅建士である必要はありません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

書いている通りです。

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるとき(任意的事項)は、37条書面に記載しなければなりません。

 

よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

37条書面は、重要事項説明書と引っかけて問題が出ることがありますので、区別して暗記しましょう。

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