宅地建物取引士の過去問
令和5年度(2023年)
需給取引 問2

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問題

宅建試験 令和5年度(2023年) 需給取引 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
  • 直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
  • 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
  • 一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。

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この過去問の解説 (2件)

01

景品表示法に関する問題です。

一般常識で解ける問題もありますので、正解できるようにしていきましょう。

選択肢1. 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。

取引する意思がない物件を、広告に掲載すれば不当表示となります。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。

書いている通りです。

直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名の名前に用いることができます。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢3. 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。

原則、道路の距離または徒歩所要時間を明示しなければなりません。

自転車の所要時間を明示するだけでは、ダメです。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。

「新発売」は、一棟リノベーションマンションについても表示することができます。

 

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

言葉の用語が分からないと解けない問題もありますが、5問免除を受けていない方にとっては、得点源となります。

言葉の意味など覚えるようにしましょう。

 

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02

宅建業に関わるチラシ等の広告は、不正なものが横行していたため、

法令で厳しく規制されています。

選択肢1. 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。

誤り。

「おとり広告」に該当し、不当表示となります。既に契約した物件を

掲載し続ける場合も、同様に不当表示となる可能性があります。

選択肢2. 直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。

正しい。

物件が直線距離で50m以内に所在する街道、その他の道路の

名称を使用することができます。

選択肢3. 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。

誤り。

「自転車による所要時間を明示」が誤りです。

徒歩による所要時間の明示が必要です。

選択肢4. 一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。

誤り。

一棟建物の全体を改装・改修したもので、工事完了前もしくは

工事完了後1年以内で居住の用に供されたことがないものを

指しています。

初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であれば、

「新発売」との表示を行うことができます。

まとめ

広告については、特に悪意が無くても、結果的に不正公告と

なる場合もあります。

特に契約済みの物件を掲載し続けてしまうケースは

実務上、あり得ます。

継続的にチェックする必要があります。

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