宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問32 (宅建業法 問7)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問32(宅建業法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
  • Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
  • Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。
  • Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。

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この過去問の解説 (1件)

01

専任媒介契約についての問題です。

選択肢1. Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。

誤りです。

売買契約が成立した際は遅滞なく

指定流通機構に通知する必要があります。

引渡しの完了後ではありません。

選択肢2. Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。

誤りです。

標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を

記載しなければなりません。

Bが宅建業者である場合においても同様です。

選択肢3. Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。

正しいです。

専任媒介契約では、Bに対し2週間に1回以上

業務の処理状況を報告しなければなりません。

その報告は書面でなくても可能です。

選択肢4. Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。

誤りです。

建物状況調査を実施する者のあっせんの有無を

記載しなければなりません。

あっせんを希望しなかった場合においても

同様に記載する必要があります。

まとめ

専任媒介契約のほかにも一般媒介契約や専属専任媒介契約が

あります。

こちらについても確認し違いを理解しておきましょう。

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