宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問33 (宅建業法 問8)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問33(宅建業法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 宅地の販売に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約が成立した後も継続して広告を掲載していた場合、当該広告を掲載し続けることは法第32条の規定に違反する。
  • 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自らが貸主となって貸借(転貸)するための広告をする場合においては、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広告に明示しなくても、法第34条の規定に違反しない。
  • 造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完了前に当該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別について明示する必要はない。
  • 複数の区画がある分譲地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、最初に行う広告だけではなく、次回以降の広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

広告の規制に関する問題です。

 

選択肢1. 宅地の販売に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約が成立した後も継続して広告を掲載していた場合、当該広告を掲載し続けることは法第32条の規定に違反する。

正しいです。

売買契約成立した後も継続して広告を掲載することは、

おとり広告に該当します。

そのため誇大広告等の禁止に該当します。

選択肢2. 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自らが貸主となって貸借(転貸)するための広告をする場合においては、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広告に明示しなくても、法第34条の規定に違反しない。

正しいです。

自ら貸主の場合宅建業法に該当しません。

転貸の場合についても同様です。

選択肢3. 造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完了前に当該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別について明示する必要はない。

誤りです。

工事完了前においても造成工事に必要とされる

法令に基づく許可等があれば広告することはできます。

この場合も例外なく取引態様の別を明示しなければ

なりません。

選択肢4. 複数の区画がある分譲地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、最初に行う広告だけではなく、次回以降の広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。

正しいです。

最初に行う広告以外にも次回以降も都度

取引態様の別を明示しなければなりません。

 

まとめ

誇大広告等に関する内容はしっかり復習して

おきましょう。

また取引態様の別は例外がないため

注意が必要です。

 

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