宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問34 (宅建業法 問9)
問題文
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問34(宅建業法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- Aが、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第37条の規定により交付する書面に記載する必要はない。
- 当該建物が建築工事の完了後の建物である場合、AがBから手付金100万円を受領する際には保全措置は不要であるが、その後、当該土地付建物を引き渡す前に中間金400万円を受領するためには、手付金100万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
- 当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金300万円を受領することができる。
- 当該土地付建物の引渡し前に、BはAに対して2,000万円を中間金として支払う契約になっていたが、Aがその中間金について保全措置を講じていないときは、Bはこの中間金の支払いを拒むことができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
手付金等の保全措置の問題です。
先に今回の問題の保全措置をする要件について
記載します。
未完成物件 5%以下 200万
完成物件 10%以下 400万
正しいです。
保全措置の概要は重要事項説明書の記載事項では
あるものの、
37条書面に記載する必要はありません。
正しいです。
工事完了後の建物であるため400万で保全措置が
必要です。
手付金100万と中間金400万の合計500万のため
500万について保全措置を講じた後でないと
中間金を受領することができません。
誤りです。
工事完了前のため200万を超えています。
そのため300万の場合は保全措置が必要です。
正しいです。
宅建業者が保全措置を講じない場合、
支払いを拒むことができます。
冒頭でも記載した
手付金の保全措置の要件を
復習しておきましょう。
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