宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問40 (宅建業法 問15)
問題文
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次のうちどれか。
ア 当該建物に係る租税その他の公課の負担
イ 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
ウ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
エ 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況
ア 当該建物に係る租税その他の公課の負担
イ 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
ウ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
エ 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問40(宅建業法 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次のうちどれか。
ア 当該建物に係る租税その他の公課の負担
イ 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
ウ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
エ 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況
ア 当該建物に係る租税その他の公課の負担
イ 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
ウ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
エ 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
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この過去問の解説 (1件)
01
37条書面の組み合わせに関する問題です。
ア 誤りです。
建物に係る租税その他の公課の負担は
建物の貸借の場合記載は不要です。
売買の場合は必要ですので合わせて
確認しておきましょう。
イ 正しいです。
借賃以外の金銭の授受に関する定めがある場合、
額並びに当該金銭の授受の時期及び目的の記載が
必要です。
ウ 正しいです。
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、
その内容は記載が必要です。
売買の場合においても同様です。
エ 誤りです。
建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分は
記載する必要がありません。
売買においては必要です。
37条書面の記載する内容について
売買又は賃借の場合の違いを
復習しておきましょう。
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