宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問41 (宅建業法 問16)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問41(宅建業法 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

ア  中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。
イ  宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
ウ  建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
エ  宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • なし

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この過去問の解説 (1件)

01

35条書面の個数問題です。

選択肢1. 一つ

ア 登記された権利の種類・内容は重要事項説明の内容です。

重要事項説明時に登記されているのであれば

説明をしなければなりません。

選択肢2. 二つ

イ 正しいです。

建物の取壊しに関する事項がある場合は、

その内容を説明しなければなりません。

賃借の宅地のみ説明する必要があり、

その他では説明する必要がありません。

選択肢3. 三つ

ウ 誤りです。

建物の貸借の場合、住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の

説明は不要です。

説明が必要なのは建物の売買に限ります。

選択肢4. なし

エ 誤りです。

急傾斜地崩壊危険区域内ということは

法令上の制限に該当します。

建物の賃借の場合以外重要事項の説明が

必要です。

制限の概要についても説明が必要です。

 

まとめ

どれも過去に出題されている問題です。

個数問題ですので、1つ1つ丁寧に

問題を解いていきましょう。

 

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