宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問42 (宅建業法 問17)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問42(宅建業法 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
- 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に当該事項を正確に記載すればよい。
- 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主に対してこれを告げなくてもよい。
- 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。
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この過去問の解説 (2件)
01
告知等に関する問題です。
正しいです。
宅地建物取引業者は相手方に対して、
利益を生ずることが確実であると誤解させるべき
断定的判断を提供する行為をしてはいけません。
誤りです。
故意に事実を告げなかったり、不実の行為を
告げる行為は禁止です。
引渡しの時期に告げた場合においても同様です。
正しいです。
自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合、
特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、
宅地建物取引業者は、原則として、買主に対して
これを告げる必要がありません。
正しいです。
自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合、
特段の事情がない限り、死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、
借主に対してこれを告げる必要がありません。
特段の事情があれば告げる必要があります。
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインに
関する内容でした。
今回初めて登場した内容ですので
今後も出る可能性があるため
ガイドラインを確認しておきましょう。
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02
「不当な勧誘行為の禁止」や「重要事項・契約書の記載」に関する設問です。
記載の通りです。
・業者は絶対に値上がりするなど断定的判断の提供をしてはなりません。
誤りです。
・「契約前の勧誘時」に故意に嘘をついた場合は、宅建業法違反(不当な勧誘)となります。
記載の通りです。
・売買の場合でも、自然死や病死、日常の事故死であれば、基本的に告知不要とされています。
記載の通りです。
・賃貸借取引では「発覚から3年経過」を1つの区切りとして、特段の事情がない限り告知不要とされています。
契約締結前と契約書交付時の義務は異なります。理解を深めておきましょう。
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