宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問43 (宅建業法 問18)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問43(宅建業法 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
  • 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
  • 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。
  • 宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。

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この過去問の解説 (2件)

01

宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に

関する問題です。

選択肢1. 宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

正しいです。

住所に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に

変更の登録を申請しなければなりません。

宅地建物取引士証の交付を受けていなくても

登録している以上必要です。

選択肢2. 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。

正しいです。

宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為を

してはいけません。

この場合、職務に関する内容以外にも

適用されます。

選択肢3. 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。

正しいです。

宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、

宅地建物取引士証を提示しなければなりません。

また個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄に

シールを貼り提示することも認められています。

選択肢4. 宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。

誤りです。

旧姓を併記することも認められています。

まとめ

宅地建物取引士を取得した後にも

覚えておく必要がある内容です。

内容を理解しておきましょう。

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02

宅地建物取引士の登録制度・取引士証に関する法令・運用の理解を問うものです。

選択肢1. 宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

記載の通りです。

・氏名、住所等に変更があれば、宅建士証の交付の有無に関係なく、30日以内に変更登録申請が必要です。

 

選択肢2. 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。

記載の通りです。

・飲酒運転、暴行、SNSでの不適切発言なども職務外の行為の対象となります。

選択肢3. 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示することが認められている。

記載の通りです。

・宅建士証の提示義務はあるが、個人情報保護の観点から、住所欄に目隠しをすることは認められています

 

選択肢4. 宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。

誤りです。

・本人の希望により旧姓を併記することが可能です。

まとめ

登録と宅建士証は別の制度であることを理解しておきましょう。

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