宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問44 (宅建業法 問19)
問題文
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問44(宅建業法 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、建築工事完了前の建物の売買契約を媒介したときに、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示について、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付することによって行った。
- Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。
- Aは、宅地建物取引業者Dと宅地建物取引業者Eとの間で締結された宅地の売買契約を媒介したときに、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなかった。
- Aが建物の売買契約を買主として締結した場合に、売主Fに承諾を得たので、37条書面をFに交付しなかった。
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この過去問の解説 (1件)
01
37条書面に関する問題です。
違反しない。
37条書面には、建物を特定するために必要な表示を
する必要があります。
この場合、重要事項の説明において使用した図書を
交付して行うこともできます。
違反します。
借賃の額、支払時期及び支払方法は
記載しなければなりません。
BとCの承諾を得た場合においても
記載しなければ宅建業法に違反します。
違反します。
宅建業者間においても37条書面の作成し、
交付しなければなりません。
引渡しの時期は記載事項です。
違反します。
取引の当事者に交付しなければなりません。
承諾を得た場合であっても交付義務はあります。
相手方の承諾の有無を問わず、
37条書面の作成・交付はしないと
宅建業法違反になります。
承諾があるからといって宅建業法違反を
することはできないため
注意が必要です。
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