宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問45 (宅建業法 問20)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問45(宅建業法 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵(かし)担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅の戸数が、基準日前10年間に10戸あるが、当該基準日前1年間は0戸である場合、当該売主である宅地建物取引業者は、当該基準日に係る保証金の供託又は保険契約の締結の状況について届出を行う必要はない。
  • 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る保証金の供託及び保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
  • 保険契約は、新築住宅の引渡し時から有効でなければならないが、買主が当該住宅の引渡し時から10年以内に当該住宅を転売した場合、当該保険契約は解除される。
  • 自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が25m2以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、3戸をもって1戸と数えることになる。

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この過去問の解説 (1件)

01

資力確保措置に関する問題です。

 

選択肢1. 自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅の戸数が、基準日前10年間に10戸あるが、当該基準日前1年間は0戸である場合、当該売主である宅地建物取引業者は、当該基準日に係る保証金の供託又は保険契約の締結の状況について届出を行う必要はない。

誤りです。

基準日前10年以内に自ら売主として

宅地建物取引業者ではない買主に引渡した

新築住宅に関して届出を行う必要があります。

基準日前1年間は0戸でも10年間に10戸引渡しているため

届出をする必要があります。

選択肢2. 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る保証金の供託及び保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

正しいです。

新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、

届出をしなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、

新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができません。

選択肢3. 保険契約は、新築住宅の引渡し時から有効でなければならないが、買主が当該住宅の引渡し時から10年以内に当該住宅を転売した場合、当該保険契約は解除される。

誤りです。

保険契約は、新築住宅の引渡し時から10年以上有効で

なければなりません。

転売された場合にも解除はできません。

選択肢4. 自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が25m2以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、3戸をもって1戸と数えることになる。

誤りです。

住宅の床面積が55㎡以下であるときは、

2戸をもって1戸と数えることになります。

まとめ

過去にもよく出題されている内容です。

何年なのか何日以内なのか等数字の部分は

覚えておきましょう。

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