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調理師の過去問 平成25年度 公衆衛生学 問18

問題

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労働者の労働と健康管理に関する記述について、誤っているものを一つ次の中から選びなさい。
   1 .
事業者は、労働者の雇い入れ時に一般健康診断を行う義務がある。
   2 .
事業者は、作業環境管理を行う義務がある。
   3 .
労働基準法では、1週間の労働時間について基準を規定している。
   4 .
労働安全衛生法では、職場の受動喫煙の防止について規定している。
※ 労働安全衛生法改正により、2015(平成27)年6月から、労働安全衛生法第68条の2に「受動喫煙の防止」について規定されました。この設問は2013(平成25)年に出題された設問となります。
( 調理師試験 平成25年度 公衆衛生学 問18 )
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この過去問の解説 (4件)

223
正解は(4)です。

この問題では、労働と健康管理の問題に見せかけて、「健康増進法」の問題です。

健康増進法には、大きく次の5つの事が書かれています。

1、国民健康・栄養調査等
2、保健指導等
3、特定給食施設等
4、受動喫煙の防止
5、特別用途表示、栄養表示基準等

健康増進法は、頻出なので、細かく覚えておく方がいいです。
間に合わない場合は、この5つだけはしっかり覚えておきましょう。

これを覚えておけば、受動喫煙防止について規定しているのは、労働安全衛生法ではなく健康増進法だと判ります。

付箋メモを残すことが出来ます。
39
正解は4です。

働安職場の受動喫煙の防止についての規定は、労働安全衛生法ではなく、健康増進法によって定められています。

36
(4) 労働安全衛生法では、職場の受動喫煙の防止について規定している。
を選択するのが正解です。

もちろん、職場では労働者の健康を守るために受動喫煙の防止に取り組まなければなりませんが、規定しているのは「労働安全衛生法」ではなく「健康増進法」です。

健康増進法の第25条「受動喫煙の防止」は有名なので、覚えておきたいです。「健康増進法と言えば受動喫煙の防止」と知っていれば、消去法で正解を導き出すことができます。

参考までに…
【健康増進法 第25条 受動喫煙の防止】
学校、体育館、病院、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店など多数の者が利用する施設の管理者は、利用者が他人のたばこの煙を吸わされることを防止するため、必要な措置をとるよう努めなければならない。

…職場に限らず、多くの人が利用する場所では、喫煙しない人が受動喫煙をしないよう、必要な措置をとらなければなりません。

22
正解は4。
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。

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