正解は(1)です。
特別用途食品とは、厚生労働省の許可を受け、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するものです。
特別用途食品 —①病者用食品 —・低たんぱく質食品(蛋白質制限が必要な疾患者用)
・アレルゲン除去食品(食品アレルギー保持者用)
・無乳糖食品(乳糖不耐症などの疾患者用)
・総合栄養食品(十分な栄養摂取が困難な者用)
— ②妊産婦、授乳婦用粉乳(妊娠および授乳中の母体の栄養補給用)
— ③乳児用調整粉乳(乳児が摂取する母乳の代用となるもの)
— ④嚥下困難者用食品(咀嚼機能、嚥下機能の低下した者用)
— ⑤特定保健用食品(体の機能に良い影響を与える成分を含んでおり、
特定の保健が期待できると許可を得たもの)
(1)正解です。総合栄養食品は、低栄養や高齢者など、十分な栄養摂取が困難な者に適用する食品であり、病者用食品の一つです。
(2)誤りです。えん下困難者用食品は、咀嚼機能、嚥下機能の低下した者に適用する食品です。高齢者に対しても利用されますが、嚥下困難をきたす疾患は多く、一概に高齢者用の食品とは言えません。
(3)誤りです。無乳糖食品は、乳糖不耐症やガラクトース血症など、体内で乳糖を代謝できない疾患の者に適用する食品のことで、乳幼児用調製粉乳とは異なります。
(4)誤りです。アレルゲン除去食品は、食品アレルギーを持つ者がアレルゲンを避けた食品を摂取することを目的とした食品で、病者用食品の一つです。