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調理師の過去問 平成26年度 公衆衛生学 問18

問題

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我が国の精神保健に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
   1 .
措置入院は、精神保健指定医の診察の結果、精神障害者であると認められた場合に家族の同意に基づき行う入院の仕組みである。
   2 .
医療保護入院は、自傷他害のおそれがある場合に、都道府県知事が精神保健指定医 2 名の診察に基づいて行う入院の仕組みである。
   3 .
任意入院は、精神障害者自身の同意に基づいて行う入院の仕組みである。
   4 .
受療中の精神障害者の大半は、入院による治療を継続している。
( 調理師試験 平成26年度 公衆衛生学 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

115
正解は(3)です。

精神科の入院形態は、精神保健福祉法によって5つに分けられています。
番号が下にいくほど、強制力の強い入院形態となっています。

① 任意入院は、「本人の同意」だけが必要です。精神保健指定医の診察は不要です。

② 医療保護入院は、「本人の同意」が得られない状態で、「保護者の同意」で入院できます。この場合は「1人の精神保健指定医の診察」が必要です。

③ 応急入院は、「本人の同意」が得られない状態で、「保護者の同意」も得られない状態です。この場合でも「1人の精神保健指定医の診察」で入院できますが、入院期間は72時間以内に制限されています。

④ 措置入院は「自傷他害のおそれ」があるために、「2人の精神保健指定医の診察」で「都道府県知事」が入院させることができます。

⑤ 緊急措置入院は、「自傷他害のおそれ」により「急な入院の必要がある」ことが条件で「1人の精神保健指定医の診察」だけで入院できますが、入院期間は72時間以内に制限されています。

つまり、
①任意入院、②医療保護入院、③応急入院は、本人または保護者が同意して、医師が入院の必要性を判断すれば入院できるのに対して、
④措置入院は本人または保護者の同意がなくても入院ができるということです。非常に強い権限のため、医師も2人必要とされています。
⑤緊急措置入院は、それよりもさらに急を要する場合であり、やむ負えず医師は1人で入院できることにするけれど、72時間の入院時間内に保護者を呼んで応急入院にしたり、医師をもう1人呼んで措置入院にしましょう、という解釈になります。

したがって
(1)誤りです。措置入院は家族(保護者)の同意がなくても入院することができます。文章は医療保護入院についての説明です。

(2)誤りです。文章は措置入院についての説明です。

(3)正解です。任意入院は、患者本人の同意だけが必要な入院形態です。

(4)誤りです。自立支援医療という、精神障害やその精神障害によって生じた病態に対して、病院または診療所に入院しないで行われる通院医療を進めています。

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22
正解は 3 です。

精神障害と診断され、入院の必要がある場合、以下の3つの方法があります。

「任意入院」本人の同意による入院。

「措置入院」自傷や他傷の恐れがある人を、二人以上の精神保健指定医の診断に基づき都道府県知事などが行う。

「医療保護入院」家族などの同意による入院

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我が国の精神保健に関する記述については以下の通りです。

1.措置入院(☓ 医療保護入院)は、精神保健指定医の診察の結果、精神障害者である(× 入院の必要がある)と認められた場合に(本人が望まない場合は)家族の同意に基づき行う入院の仕組みである。

2.医療保護入院(× 措置入院)は、自傷行為のおそれがある場合に都道府県知事が精神保健指定医2名の診察に基づいて行う入院の仕組みである。

3.任意入院は、精神障害者自身の同意に基づいて行う入院の仕組みである。 (○)

4.受療中の精神障害者の大半(×)は、入院による治療を継続している。
   気分障害や神経症性障害などでは通院による治療も多いです。

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