正解は2です。
「母子保健法」に関する問題です。
今回のように「母子保健法」分野の事業のなかに「児童福祉法」分野の事業「育成医療」が混ざっている問題が出ることがあります。「育成医療」の内容さえ覚えておけば、迷うことがないでしょう。
【育成医療】
児童福祉法第4条第2項に規定する障害児に対し、生活の能力を得るため必要となる自立支援医療費を支給する。
母子保健法は、母性、乳児、幼児の健康の保持と増進のために努力することを目的に制定された法律です。
(母性=妊娠、出産、育児をおこなう女性の概念)
主に以下の事業について規定しています。
・母子健康手帳の交付
・妊産婦に対する健康診査
・乳幼児健康診査
・妊産婦と乳幼児の訪問指導
・低出生体重児の届出
・未熟児養育医療
・母子健康センターの設置
各選択肢については、以下のとおりです。
1 .未熟児の養育医療は、母子保健法に基づく事業なので正解です。
2 .「育成医療」は、児童福祉法に基づいておこなわれるものなので誤り。よって2を選択します。
3 .母子保健法は市町村に対し「1歳6か月健康診査」「3歳児健康診査」の実施を義務付けているので正解です。
4 .妊産婦の保健指導は、母子保健法に基づく事業なので正解です。