調理師の過去問
令和元年度(再試験)
公衆衛生学 問6
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問題
調理師試験 令和元年度(再試験) 公衆衛生学 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
精神障害者の入院に関する記述で、( )に入る語句として、正しいものを一つ選びなさい。
『精神障害者の人権を尊重して必要な入院を行うために、精神保健福祉法*によって、精神病院の管理者は精神障害者本人の同意による( )に努めなければならない。』
*精神保健福祉法 : 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
『精神障害者の人権を尊重して必要な入院を行うために、精神保健福祉法*によって、精神病院の管理者は精神障害者本人の同意による( )に努めなければならない。』
*精神保健福祉法 : 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 措置入院
- 任意入院
- 医療保護入院
- 応急入院
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この過去問の解説 (3件)
01
精神障害者の入院形態として、精神保健福祉法において以下のものが規定されています。
・任意入院
精神障害者自らの意志による入院。
・措置入院
警察官等から申請があり、自傷他害の恐れがあると精神保健指定医が診断した場合、都道府県知事の権限で行われる入院。
また、急速を要し、措置入院にかかわる手続きをとることができない場合は「緊急措置入院」となる。
・医療保護入院
精神保健指定医の診断があり、入院の必要がある場合、本人の同意がなくてもその家族等の同意があれば入院させることができる。
・応急入院
本人や家族等の同意を得ることができない場合でも、直ちに入院しなければその者の医療や保護を図るうえで著しく支障があると精神保健指定医が診断すれば、72時間に限り入院させることができる。
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02
1:措置入院は、自分や他人を傷つけるおそれのある人を入院させるものです。
2:任意入院は、本人が同意して入院するものです。
⇒よって正解です。
3:医療保護入院は、家族等の同意による入院です。
4:応急入院は、本人またはその家族等の同意がなくても、精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めたときに、72時間を限度として行われる入院です。
現在では、社会生活を送りながら、治療を目指すことを基本にした医療対策が進められており、「任意入院」を努めるようになっています。
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03
“精神障害者の人権を尊重して必要な入院を行うために、精神保健福祉法によって、精神病院の管理者は精神障害者本人の同意による「任意入院」に努めなければならない。”
精神保健福祉法( 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)に関する問題です。
この法律は公衆衛生法規のひとつで、精神障害者の福祉の増進、国民の精神保健の向上を図る目的で制定されました。
精神保健福祉法により、都道府県は精神病院を設置しなければならないことが定められています。また、精神障害者の入院形態については以下が規定されています。
(1)任意入院
自らの意思による入院。 精神保健指定医の診察がなくても入院できる。原則として、任意入院の患者は行動が制限されず、退院を要求することもできる。(第21条)
(2)医療保護入院
精神保健指定医による診察で、医療や保護のための入院が必要な精神障害者と認められた場合、その家族等の同意のもとでおこなう。(第33条)
(3)応急入院
本人やその家族の同意が得られなくても急速な入院が必要な場合におこなう。(第33条の7)
(4)措置入院
都道府県知事が精神保健指定医に診察をさせ、自傷他害のおそれがあると認めた精神障害者におこなう。(第29条)
(5)緊急措置入院
急速な措置入院が必要な場合におこなう。入院期間
は72時間以内に制限される。(第29条の2)
本来は(1)の「任意入院」が望ましいとされています。ただし、入院が必要だと判断された場合は本人の同意がなくても(2)~(5)の入院をおこなうことが認められています。
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