調理師の過去問
令和元年度(再試験)
公衆衛生学 問7
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問題
調理師試験 令和元年度(再試験) 公衆衛生学 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
母子保健法に基づく事業として、誤っているものを一つ選びなさい。
- 未熟児の養育医療
- 育成医療
- 満 3 歳児の健康診査
- 妊産婦の保健指導
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この過去問の解説 (3件)
01
1.未熟児の療育医療については、母子保健法第20条に定められています。
2.育成医療とは、児童福祉法に基づき、身体に障害がある、又は障害を残す可能性がある18歳未満の児童に対して、必要な医療を行い、その医療費を助成する制度です。
3.満3歳児の健康診査については、母子保健法第12条に定められています。
4.妊産婦の保健指導については、母子保健法第10条に定められています。
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02
1:入院して養育が必要な未熟児への援助(養育医療)を公費負担でされています。
2:育成医療は、児童福祉法第24条第2項に規定する、障害児に提供されるものです。
母子保健法に基づく事業ではありません。
⇒よって正解です。
3:市町村が主体となり、母子に対する健診を行っています。
乳児検診・1才6か月健診・3才児健診です。
4:医師・助産師・保健師・栄養士が妊産婦、新生児、乳幼児に対して、疾病予防や食生活に関する保健指導を行っています。
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03
「母子保健法」に関する問題です。
今回のように「母子保健法」分野の事業のなかに「児童福祉法」分野の事業「育成医療」が混ざっている問題が出ることがあります。「育成医療」の内容さえ覚えておけば、迷うことがないでしょう。
【育成医療】
児童福祉法第4条第2項に規定する障害児に対し、生活の能力を得るため必要となる自立支援医療費を支給する。
母子保健法は、母性、乳児、幼児の健康の保持と増進のために努力することを目的に制定された法律です。
(母性=妊娠、出産、育児をおこなう女性の概念)
主に以下の事業について規定しています。
・母子健康手帳の交付
・妊産婦に対する健康診査
・乳幼児健康診査
・妊産婦と乳幼児の訪問指導
・低出生体重児の届出
・未熟児養育医療
・母子健康センターの設置
各選択肢については、以下のとおりです。
1 .未熟児の養育医療は、母子保健法に基づく事業なので正解です。
2 .「育成医療」は、児童福祉法に基づいておこなわれるものなので誤り。よって2を選択します。
3 .母子保健法は市町村に対し「1歳6か月健康診査」「3歳児健康診査」の実施を義務付けているので正解です。
4 .妊産婦の保健指導は、母子保健法に基づく事業なので正解です。
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