調理師の過去問
平成23年度
衛生法規 問6

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問題

調理師試験 平成23年度 衛生法規 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

都道府県知事が調理師免許を取り消すことができる要件として、誤っているものを一つ次の中から選びなさい。
  • 結核に罹った者
  • 罰金以上の刑に処せられた者
  • 調理の業務に関し、食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき
  • 麻薬、あへん、大麻または覚せい剤の中毒者

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は(1)です。

調理師免許の取り消しは、調理師法に規定されています。

・覚せい剤の中毒者
・罰金以上の刑に処せられた者
・食中毒その他衛生上重大な事故を発生させた時

この3つで、取り消すのは都道府県知事です。

整理して覚えておきましょう。

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02

正解は(1)です。

調理師法は、調理師全般の業務・資格に関して定められた法律です。
都道府県知事による免許の取り消しについては、第4条の2、第6条にあり、

第4条の2には、①麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
        ②罰金以上の刑に処せられた者

第6条には、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき                                 
とあります。したがって、正しいのは(2)、(3)、(4)です。
結核に罹患しても取り消しになる免許や資格はありません。

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03

正解は 1 です。

 この取り消すことができる要件のことを「免許の欠落事由」といいます。
 またこれには二つの種類があります。

 「絶対的欠落事由」免許が与えられない事由です。
 ・調理業務において、食中毒などの衛生上重大事故をおこし、免許取消処分を受けてから一年未満のもの。

 「相対的欠落事由」免許が与えられない場合がある事由です。
 ・麻薬などの中毒者
 ・罰金刑以上に処せられた者。

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