調理師の過去問
平成23年度
衛生法規 問6
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
調理師免許の取り消しは、調理師法に規定されています。
・覚せい剤の中毒者
・罰金以上の刑に処せられた者
・食中毒その他衛生上重大な事故を発生させた時
この3つで、取り消すのは都道府県知事です。
整理して覚えておきましょう。
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02
調理師法は、調理師全般の業務・資格に関して定められた法律です。
都道府県知事による免許の取り消しについては、第4条の2、第6条にあり、
第4条の2には、①麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
②罰金以上の刑に処せられた者
第6条には、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき
とあります。したがって、正しいのは(2)、(3)、(4)です。
結核に罹患しても取り消しになる免許や資格はありません。
参考になった数18
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03
この取り消すことができる要件のことを「免許の欠落事由」といいます。
またこれには二つの種類があります。
「絶対的欠落事由」免許が与えられない事由です。
・調理業務において、食中毒などの衛生上重大事故をおこし、免許取消処分を受けてから一年未満のもの。
「相対的欠落事由」免許が与えられない場合がある事由です。
・麻薬などの中毒者
・罰金刑以上に処せられた者。
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