調理師の過去問
平成27年度
食品衛生学 問40

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問題

調理師試験 平成27年度 食品衛生学 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

器具・容器包装に関する記述について、誤っているものを一つ選びなさい。
  • 食品とは異なり、食品衛生法に基づく規格基準は設定されていない。
  • 人の健康を損なうおそれがあるものは製造、販売、営業上使用してはならない。
  • 営業上使用する器具・容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。
  • 魚、肉、野菜などを調理する場合は、専用の包丁やまな板を使用しなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は1です。

・人の口に入る「可能性」がある物、口に入る物やその容器と直接触れる物は全て食品衛生法で規格基準が定められています。
・人の口に入る可能性がある物とは、洗浄剤や子供向けの玩具やクレヨン、色鉛筆なども含まれています。
・規格基準から除外されている物は、農業や水産業で食品の採取の際に使用される機械、器具のみです。

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02

正解は1です。
器具・容器包装については、食品衛生法できちんと定義されています。

よって、1は誤り。

また、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして、おもちゃも対象となっています。

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03

器具・容器包装に関する記述については以下の通りです。

食品衛生法により、以下のように定められています。
 器具:飲食器,割ぽう具その他食品又は添加物の採取,製造,加工,調理,貯蔵,運搬,陳列,授受又は摂取の用に供され,かつ,食品又は添加物に直接接触する機械,器具その他の物をいう。ただし,農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械,器具その他の物は,これを含まない。

 容器包装:食品又は添加物を入れ,又は包んでいる物で,食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。

本設問は誤りを選ぶので、正解は1となります。
 

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04

正解は「1」です。

食品衛生法により、食品に摂食する容器や器具は全て規格基準が決められています。ただし、農業・水産業における食品採取の際に用いられる器具等は含まれません。

2、3、4は、全て正しい内容です。

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