調理師の過去問
平成30年度
公衆衛生学 問8

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問題

調理師試験 平成30年度 公衆衛生学 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法における母性保護に関する記述について、誤っているものを一つ選びなさい。
  • 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性から休暇の請求があったときは、就業させてはならない。
  • 使用者は、産後4週間を経過しない女性を就業させてはならない。
  • 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。
  • 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、使用者に育児時間の請求ができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.労働基準法第68条で定められている制度です。

2.産後4週間ではなく、8週間と定められています。
ただし、6週間経過後は本人が請求し
医師に認められれば就業可能です。

3.第66条で定められています。

4.第67条にて1日2回各30分の育児時間を
請求できます。

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02

正解 2

1.母性保護の趣旨から、請求があれば就業させてなりません。本肢は正しいです。

2.産後8週間、産前6週間は本人請求により就業させてはなりません。産後4週間経過が誤りです。

3.本人請求が前提になりますが、労基法第66条により就業させてはなりません。なお、深夜業は午後10時から午前5時までになります。正しい肢です。

4.乳児、母体保護の観点から請求により1日2回それぞれ30分の育児時間が付与されます。

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03

2が正解です。

産後4週間ではなく、8週間を経過しない女性を就業させてはならないので誤っているものとして正解です。


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