調理師の過去問
令和2年度10月実施分
公衆衛生学 問1
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
公衆衛生活動とは、人々の健康を基本的人権として、社会生活を営むすべての人々の、健康維持、増進、
疾病予防を目的とする活動のことです。
日本国憲法第25条
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない」をもとに、行政が中心的な役割を担っています。
⇒3の「第25条」が正解です。
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02
日本国憲法 第25条は、国民の「生存権」に関する条文です。
【25条】
第1項 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上・増進に努めなければならない。
(「日本国憲法」より)
第1項で生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)について、第2項では、国は社会福祉・社会保障及び公衆衛生の向上及び増進をしなければならないことを述べています。
関連して、世界保健機関(WHO)憲章における「健康の定義」についても触れておきます。
【健康の定義】
「健康とは、単に疾病や虚弱でないということだけではなく、肉体的、精神的ならびに社会的に完全に良好な状況である。」(WHO憲章より)
各選択肢については、以下のとおりです。
1 .誤りです。第7条は天皇の国事行為に関する条文。
2 .誤りです。第9条は戦争の放棄に関する条文。
3 .第25条は生存権に関する条文で、公衆衛生について規定しているので正解です。
4 .誤りです。第26条は、教育を受ける権利に関する条文。
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03
公衆衛生活動は社会生活を営むすべての人々の健康維持や増進、疾病予防を目的とする活動のことを言います。
質問では日本国憲法の条文として適切な回答を選択するように求められています。
日本国憲法第25条は「わが国に憲法では健康で文化的な最低限度の生活を営む権利と公衆衛生の向上、増進への努力と規定されています。」また「国はすべての生活において、社会福祉、社会保障及び、公衆衛生の向上や増進に努めなければならない」とされています。
公衆衛生の活動として相応しい条文は回答3になります。
他の回答選択肢の場合は以下の通りです。
回答1:第7条は天皇の国事行為に関わる条文なので間違いです。
回答2:第9条は国際平和や戦争や武力に関する条文なので間違いです。
回答4:第26条は教育を受ける権利に関する条文なので間違いです。
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