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調理師の過去問 令和3年度10月実施分 公衆衛生学 問4

問題

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受動喫煙の防止を規定する条文がある法律として、正しいものを一つ選びなさい。
   1 .
地域保健法
   2 .
食品衛生法
   3 .
健康増進法
   4 .
介護保険法
( 調理師試験 令和3年度10月実施分 公衆衛生学 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

42

正解は「健康増進法」です。

選択肢1. 地域保健法

地域保健法は、地域保健対策の推進に関する基本的指針を定め、地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的としています。保健所の設置等について、この法律で定められています。

選択肢2. 食品衛生法

食品衛生法は、飲食において生ずる危害の発生を防止するための法律です。

選択肢3. 健康増進法

健康増進法は、国民の健康維持の総合的な推進に関した基本的事項を定め、国民保健の向上を図ることを目的とした法律です。

 受動喫煙対策が努力義務として盛り込まれていましたが、2018年には義務化に改正、2020年に施行されました。

選択肢4. 介護保険法

介護保険法は、介護保険制度やその保険給付について定め、保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とした法律です。

付箋メモを残すことが出来ます。
12

正解は、3です。

健康増進法において、「多数の者が利用する施設を管理する者が、受動喫煙防止のため措置を講じるように努めること」としています。

健康増進法には、受動喫煙の防止のほか

国民健康・栄養調査

特定給食施設における栄養管理

特別用途表示の許可など          について書かれています。

地域保健法、食品衛生法、介護保険法には、受動喫煙防止について書かれていないので、

1、2、4は誤りとなります。

2

正解は、「健康増進法」です。

受動喫煙による健康被害を未然に防止するため、改正され、東京都では受動喫煙防止法例が制定されました。

選択肢1. 地域保健法

不正解です。

地域保険法は、地域住民の健康の保持及び増進に関与することを目的として作られた法律です。

この法律に基づいて保健対策を担う公的機関として、「保健所」「市区町村保健センター」が設置されています。

選択肢2. 食品衛生法

不正解です。

食品衛生法とは、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。

具体的には食品・添加物・器具や容器包装・表示や広告・行政による監視指導・検査・営業許可などが定められています。

2018年に食を取り巻く環境の変化や国際化に対応するため、大規模な改正が実施されました。

選択肢3. 健康増進法

正解です。

2018年7月に望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が成立しました。

この改正により、2019年7月から学校・病院等での原則敷地内禁煙、2020年4月からは飲食店・職場等での原則室内禁煙が義務付けられています。

選択肢4. 介護保険法

不正解です。

介護保険法は、介護や支援を必要とする人が住み慣れた地域で日常生活を送るために、社会全体で支え合うための制度について定めた法律です。

介護保険法の目的は、簡単に言うと「要介護状態になっても自分らしさを尊重し、自立した日常生活を続けること」です。

介護保険法は、時代の流れや新しいニーズに適応するために、3年に一度改正されています。

まとめ

健康増進法は、2002年にそれまでにあった栄養改善法の代わりに制定された法律です。

栄養の改善だけではなく、生活全般の実態を把握するために規定を設けました。

上記の選択肢の法律とその内容は覚えておきましょう。

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