調理師の過去問
令和3年度10月実施分
公衆衛生学 問5
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問題
調理師試験 令和3年度10月実施分 公衆衛生学 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
調理師に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
- 調理師法の目的は、調理師の身分を安定させ生活の向上に資することである。
- 調理師試験に合格し、合格証が届いた者だけが調理師である。
- 調理師免許の欠格事由には、罰金以上の刑に処せられた者がある。
- 調理師免許の取消処分を受けたときは、処分を行った都道府県知事に免許を返納する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解3です。
1 .調理師法の目的は、
・調理の業務に従事する者の資質向上
・調理技術の合理的な発達を図ること
・国民の食生活の向上に寄与すること
です。(調理師法第1条より)
2.合格証ではなく、都道府県知事から調理師免許を交付された人です。
調理師法には、「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することが
できる者として都道府県知事の免許を受けた者」と書かれています。
3.調理師法において、欠格事由(免許を受ける資格がない理由)は、
・食中毒など重大な事故を発生させ、免許の取消処分を受けてから
一年を経過しない者
・麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
・罰金以上の刑に処せられた者
が挙げられます。
4.調理師免許の取消処分を受けたときに免許を返納するのは、免許を与えた都道府県知事です。
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02
正解は「調理師免許の欠格事由には、罰金以上の刑に処せられた者がある。」です。
調理師法の目的は、調理師法第一条に以下のように記されています。
「この法律は、調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより、調理技術の合理的な発達を図り、もって国民の食生活の向上に資することを目的とする」
調理師の身分の安定はこれにあたりません。
合格証が届いた者ではなく、都道府県知事から調理師免許を受けた人が調理師となれます。第二条に記されています。
調理師免許の欠格事由には、罰金以上の刑に処せられた者があります。第四条に記されています。
調理師免許の取消処分を受けたときは、5日以内に免許を与えた都道府県知事に免許を返納しなければなりません。調理師法施行令第15条に記されています。
処分を行った都道府県知事ではありません。
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03
正解は、『調理師免許の欠格事由には、罰金以上の刑に処せられた者である。』です。
不正解です。
身分を安定させるためではありません。
調理師法の目的は、以下のように定めています。
『調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もって国民の食生活の向上に資することを目的とする。』
(調理師法第一条より)
不正解です。
合格証が届いた者×
正しくは、『都道府県知事から調理師免許を交付された人』です。
調理師法では以下のように記載されています。
「『調理師』とは、調理師の名称を用いて料理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。」
(調理師法第二条より)
正解です。
調理師免許の欠格事由には、以下のようなものがあげられます。
1.麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者
2.罰金以上の刑に処された者
罰金以上の刑とは、死刑、懲役刑、禁錮刑、罰金刑です。
いずれも、裁判所で裁判官が有罪判決を言い渡し、それが確定して初めて執行される刑罰です。
警察に捕まって調書を取られたり、指紋採取されるだけでは、罰金以上の刑を科された事にはなりません。
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欠格事由:免許を受ける資格がない理由
不正解です。
調理師免許の取り消し処分を受けたときは、免許を与えた都道府県知事に5日以内に当該免許証の返納が必要です。
(調理師法施行令 第15条第2項より)
調理師免許を受ける者として、上記の事項は十分に理解し、把握しておきましょう。
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