調理師の過去問
令和3年度10月実施分
食文化概論 問57

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問題

調理師試験 令和3年度10月実施分 食文化概論 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

調理師法は、昭和33年(1958年)に調理師身分法として整えられたが、第1条(目的)に関する記述について、誤っているものを一つ選びなさい。
  • 国民の食生活の向上に資する。
  • 国民の豊かな人間性を育む。
  • 調理技術の合理的な発達を図る。
  • 調理の業務に従事する者の資質を向上させる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は(国民の豊かな人間性を育む。)  

調理師法の目的に国民の豊かな人間性を育む。」という記述はありません。「国民の人間性」までは、調理師の仕事に直接関係ないかと思います。

調理師法(目的)第一条

「この法律は、調理師の資格等を定め調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もつて国民の食生活の向上に資することを目的とする。」

(昭和三十三年法律第百四十七号 調理師法より)

国民の食生活の向上に資する。

調理技術の合理的な発達を図る。

調理の業務に従事する者の資質を向上させる。

は第一条に記述があるので正しいです。

国民の豊かな人間性を育む。」は誤りです。

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02

正解は、2です。

調理師第1条には、「この法律は、調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もつて国民の食生活の向上に資することを目的とする。」と定められています。

よって、1、3、4、は正しい記述となります。

国民の豊かな人間性を育むことについては記されていないので、

2が誤りとなります。

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03

正解は、「国民の豊かな人間性を育む。」です。

選択肢1. 国民の食生活の向上に資する。

不正解です。

国民の食生活の向上に資する。」は正しいです。

選択肢2. 国民の豊かな人間性を育む。

正解です。

調理師身分法第一条に「国民の豊かな人間性を育む。」という記述はありません。

正しい調理師身分法第一条は、「調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もつて国民の食生活の向上に資することを目的とする。」と記述されています。

したがって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 調理技術の合理的な発達を図る。

不正解です。

調理技術の合理的な発達を図る。」は正しいです。

選択肢4. 調理の業務に従事する者の資質を向上させる。

不正解です。

調理の業務に従事する者の資格を向上させる。」は正しいです。

まとめ

正しい調理師身分法第一条

「この法律は、調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もつて国民の食生活の向上に資することを目的とする。」

こういった調理師に関する法律は覚えておきましょう。

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