調理師の過去問
令和5年度
公衆衛生学 問1
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問題
調理師試験 令和5年度 公衆衛生学 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
保健所を設置することができる地方自治体として、誤っているものを一つ選びなさい。
- 都道府県
- 地域保健法施行令により指定された市
- 23特別区
- 町および村
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この過去問の解説 (2件)
01
保健所を設置できる地方自治体には、主に「都道府県」「23特別区」「地域保健法施行令により指定された市」があります。これらの自治体は、地域の健康管理や衛生活動を担当する役割を果たしており、それぞれの範囲で保健所を設置しています。
では、それぞれの選択肢に保健所が設置される理由を見ていきましょう。
不正解です。
都道府県は地域全体の健康管理や衛生活動を担当するため、保健所を設置することができます。
したがって、上記の選択肢は正しいので「不正解」です。
不正解です。
地域保健法施行令により指定された市は、その地域の特定の条件下で保健所を設置することができます。
しかし、特別な指定がない限り、通常は保健所を直接設置することはありませんのでここは注意しましょう。
したがって、上記の選択肢は正しいので「不正解」です。
不正解です。
東京都は都として独自の行政機関を持ち、その一環として保健所を設置することができます。
したがって、上記の選択肢は正しいので「不正解」です。
正解です。
町や村も地域の健康管理や衛生活動に責任を持ちますが、規模や人口密度が都道府県や特別区に比べて小さいため、保健所を直接設置するのではなく、都道府県や指定都市の保健所と連携して活動することが一般的です。
したがって、上記の選択肢は誤りなので「正解」です。
保健所が設置できる場所は、大方この選択肢で出題されることが多いので「都道府県」「23特別区」「地域保健法施行令により指定された市」は覚えておきましょう。
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02
保健所は、都道府県、政令指定都市、中核市及び法令で定める市または特別区が設置することとされています。人口が多く衛生管理を自治体で行うことが必要と考えられ、設置されています。
「誤っているものを選択」に注意しながら見ていきましょう。
正しいです。
都道府県は衛生管理を担当するため、保健所の設置がされています。
正しいです。
地域保健法施工令により指定された市として指定された市は下記になります。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市
二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市
三 小樽市、町田市、藤沢市、茅ヶ崎市及び四日市市
特定の条件下で設置されている市になる為、すべての市に設置されているのではないことに注意です。
正しいです。
東京都は独自の行政機関を持つため、その一環として23特別区に保健所が設置されています。
誤りです。
町や村も衛生管理の責任はありますが、保健所の設置は行いません。都道府県や市と連携して衛生管理を行います。
保健所の設置は「都道府県」「政令指定都市」「中核市及び法令で定める市または特別区」と決まっているので覚えておくと安心です。
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