調理師 過去問
令和6年度
問10 (公衆衛生学 問10)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

調理師試験 令和6年度 問10(公衆衛生学 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

調理師免許の取り消しに関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
  • 麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者となっても医療機関で治療を受けている場合には、免許取り消しの対象とはならない。
  • 調理師の業務とは関係のない事象で罰金刑以上の刑に処せられた場合には、免許取り消しの対象とはならない。
  • 調理師の責任における調理業務に関して、食中毒その他の衛生上重大な事故を発生させた場合には、免許取り消しの対象となる。
  • 調理師が免許の取消処分を受けた場合には、1か月以内に住所地の都道府県知事に免許証を返納する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

調理師免許の取り消しの条件の内容を理解することで答えることが出来ます。特に何日以内、どこに返却することが重要になってきます。

選択肢1. 麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者となっても医療機関で治療を受けている場合には、免許取り消しの対象とはならない。

 調理師法では、麻薬・あへん・大麻・覚せい剤の中毒者は、調理師免許の欠格事由となります。

選択肢2. 調理師の業務とは関係のない事象で罰金刑以上の刑に処せられた場合には、免許取り消しの対象とはならない。

罰金刑以上の刑に処せられた場合、調理師の信用や社会的責任に関わるため、免許取り消しの対象となります。

選択肢3. 調理師の責任における調理業務に関して、食中毒その他の衛生上重大な事故を発生させた場合には、免許取り消しの対象となる。

調理師法により、調理業務において重大な食中毒や衛生上の問題を起こした場合、免許の取り消しや業務停止の処分を受けます。この問題は正しいです。

選択肢4. 調理師が免許の取消処分を受けた場合には、1か月以内に住所地の都道府県知事に免許証を返納する。

免許の取消処分を受けた場合、免許証の返納は義務であり、5日以内に都道府県知事に返納します。この問題は誤りです。

まとめ

調理師免許の取消処分の内容は大きく3つなので、内容を理解することで答えることができます

参考になった数52

02

免許の取り消しとなるのは「調理師の責任における調理業務に関して、食中毒その他の衛生上重大な事故を発生させた場合」です。

 

調理師免許について定めている法律は「調理士法」です。この調理師法の第六条「免許の取消し」において、

 

“都道府県知事、は調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたときにその免許を取り消すことができる。”

 

といった記載があります。

 

他の選択肢は一見正しいことが書いてあるように見えるかもしれませんが、よく読むと誤りがあります。では、各選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者となっても医療機関で治療を受けている場合には、免許取り消しの対象とはならない。

誤りです。麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者になったら免許取り消しの対象になります。

 

このことを定めているのは、調理師法の第六条(免許の取消し)と第四条(相対的欠格事由)です。

 

第四条(相対的欠格事由)では、次のいずれかに該当する者には調理師免許を与えないことがある。と定めています。

・麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者

罰金以上の刑に処せられた者

 

さらに、第六条(免許の取消し)では、調理師が上記のいずれかに該当する時は、都道府県知事が免許を取り消すことができる。 と定めています。

 

つまり、治療を受けている・受けていないに関係なく中毒者は免許取消しの対象になるということになります。

選択肢2. 調理師の業務とは関係のない事象で罰金刑以上の刑に処せられた場合には、免許取り消しの対象とはならない。

誤りです。調理師の業務とは関係のない事象であっても、罰金刑以上の刑に処せられた場合は免許取り消しの対象となります。

 

他の選択肢と同様で、このことを定めているのは調理師法の第六条(免許の取消し)と第四条(相対的欠格事由)となります。

 

第四条(相対的欠格事由)では、次のいずれかに該当する者には調理師免許を与えないことがある。と定めています。

・麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者

罰金以上の刑に処せられた者

 

さらに、第六条(免許の取消し)では、調理師が上記のいずれかに該当する時は、都道府県知事が免許を取り消すことができる。 と定めています。

 

罰金刑以上の刑は重い罪です。それがどのような罪であっても、調理師免許取消しの対象になってしまいます。

選択肢3. 調理師の責任における調理業務に関して、食中毒その他の衛生上重大な事故を発生させた場合には、免許取り消しの対象となる。

そのとおり、調理師の責任における調理業務に関して、食中毒その他の衛生上重大な事故を発生させた場合には、免許取り消しの対象となります。

 

調理師法の第六条(免許の取消し)に、

 

その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき、都道府県地支持は調理師免許を取り消すことができる。

 

といった記述があります。 (「その責めに帰すべき事由により」とは「その人の責任によって」という意味)

選択肢4. 調理師が免許の取消処分を受けた場合には、1か月以内に住所地の都道府県知事に免許証を返納する。

誤りです。「1か月以内」ではなく「五日以内」が正しいです。

 

このことを定めているのは「調理師法施行令」の第十五条(免許証の返納)です。

 

第十五条(免許証の返納)には、

免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。

と記載があります。

まとめ

調理師免許に関する法律は私たち調理師に直接関係あるものなので、必ずおさえておきたいです。テキストや過去問題にしっかり目を通し、知識を確実なものにしておきましょう。

参考になった数1