調理師 過去問
令和6年度
問10 (公衆衛生学 問10)

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問題

調理師試験 令和6年度 問10(公衆衛生学 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

調理師免許の取り消しに関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
  • 麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者となっても医療機関で治療を受けている場合には、免許取り消しの対象とはならない。
  • 調理師の業務とは関係のない事象で罰金刑以上の刑に処せられた場合には、免許取り消しの対象とはならない。
  • 調理師の責任における調理業務に関して、食中毒その他の衛生上重大な事故を発生させた場合には、免許取り消しの対象となる。
  • 調理師が免許の取消処分を受けた場合には、1か月以内に住所地の都道府県知事に免許証を返納する。

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この過去問の解説 (1件)

01

調理師免許の取り消しの条件の内容を理解することで答えることが出来ます。特に何日以内、どこに返却することが重要になってきます。

選択肢1. 麻薬、あへん、大麻、覚せい剤の中毒者となっても医療機関で治療を受けている場合には、免許取り消しの対象とはならない。

 調理師法では、麻薬・あへん・大麻・覚せい剤の中毒者は、調理師免許の欠格事由となります。

選択肢2. 調理師の業務とは関係のない事象で罰金刑以上の刑に処せられた場合には、免許取り消しの対象とはならない。

罰金刑以上の刑に処せられた場合、調理師の信用や社会的責任に関わるため、免許取り消しの対象となります。

選択肢3. 調理師の責任における調理業務に関して、食中毒その他の衛生上重大な事故を発生させた場合には、免許取り消しの対象となる。

調理師法により、調理業務において重大な食中毒や衛生上の問題を起こした場合、免許の取り消しや業務停止の処分を受けます。この問題は正しいです。

選択肢4. 調理師が免許の取消処分を受けた場合には、1か月以内に住所地の都道府県知事に免許証を返納する。

免許の取消処分を受けた場合、免許証の返納は義務であり、5日以内に都道府県知事に返納します。この問題は誤りです。

まとめ

調理師免許の取消処分の内容は大きく3つなので、内容を理解することで答えることができます

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