調理師 過去問
令和6年度
問9 (公衆衛生学 問9)

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問題

調理師試験 令和6年度 問9(公衆衛生学 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

食育基本法に規定される内容として、正しいものを一つ選びなさい。
  • 食育推進会議は、内閣総理大臣の下に設置されている。
  • 食育推進会議の会長は、農林水産大臣が務めている。
  • 食育推進基本計画は、文部科学大臣が定めている。
  • 都道府県に、地域の食育推進計画の作成を義務付けている。

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この過去問の解説 (1件)

01

調理師は、食の知識をもち、食育を推進する役割担うことが求めらています。食育に関する施策、目的、基本理念と基本施策を理解することが大切です。

選択肢1. 食育推進会議は、内閣総理大臣の下に設置されている。

食育推進会議は、内閣府の下に設置されていますが、直接内閣総理大臣の下ではないです。

選択肢2. 食育推進会議の会長は、農林水産大臣が務めている。

食育推進会議の会長は、農林水産大臣が務めます。

選択肢3. 食育推進基本計画は、文部科学大臣が定めている。

食育推進基本計画は、農林水産省が中心となって策定します。

選択肢4. 都道府県に、地域の食育推進計画の作成を義務付けている。

都道府県は食育推進計画を作成する努力義務であり、義務ではないです。

まとめ

食育基本法において食育推進会議がどこに定めているかを知る必要があります。基本理念、基本施策を理解する事も大切です。

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