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中小企業診断士の過去問 平成28年度(2016年) 運営管理 問24

問題

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小売店舗(一般住居と併用するものは除く)における防火管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、1年に1回行わなければならない。
   2 .
店舗に設置されている非常電源や配線の総合点検は、2年に1回行わなければならない。
   3 .
店舗は、機器点検・総合点検を行った結果を消防長または消防署長へ3年に1回報告しなければならない。
   4 .
店舗は、特定防火対象物である。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 平成28年度(2016年) 問24 )
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この過去問の解説 (2件)

7
項番1:不適切です。
機器点検は、6か月に1回必要です。

項番2:不適切です。
総合点検は、1年に1回必要です。

項番3:不適切です。
消防長または消防署長への報告は1年に1回報告が必要です。

項番4:適切です。
記述の通りです。

こちらを暗記している受験生は少ないと思われますが、項番1~3の点検基準や報告基準が常識的にどうかと考えると「防火管理の点検・報告にしては少しスパンが長いのではないか?」と疑問を持つことができます。そのため消去法で項番4を選択することができます。

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3

小売店舗(一般住居と併用するものは除く)における防火管理に関する問題です。

選択肢1. 店舗に設置されている消火器具や火災報知設備などの機器点検は、1年に1回行わなければならない。

不適切です。

機器点検は、6か月に1回行う必要があります。

選択肢2. 店舗に設置されている非常電源や配線の総合点検は、2年に1回行わなければならない。

不適切です。

総合点検は、1年に1回行う必要があります。

選択肢3. 店舗は、機器点検・総合点検を行った結果を消防長または消防署長へ3年に1回報告しなければならない。

不適切です。

特定防火対象物である小売店舗は、1年に1回報告を行う必要があります。

なお、非特定防火対象物の場合は、3年に1回報告を行う必要があります。

選択肢4. 店舗は、特定防火対象物である。

適切です。

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