中小企業診断士の過去問
平成28年度(2016年)
運営管理 問28
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 平成28年度(2016年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
小売店の商品仕入に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 委託仕入では、一定期間店頭で販売し、売れ残った商品だけ小売店が買い取る。
- 委託仕入では、商品の販売価格は原則として小売店が自由に設定する。
- 委託仕入において、店頭在庫の所有権は小売店にある。
- 消化仕入では、商品の販売時に小売店に所有権が移転する。
- 消化仕入をすると、小売店の廃棄ロスが発生しやすい。
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この過去問の解説 (2件)
01
委託仕入は、サプライヤーの商品販売を小売店に委託する仕入方式です。所有権が小売店に移転しないため、商品の買取義務はありません。
項番2:不適切です。
委託仕入は、小売店が販売を委託されているだけなので、小売店側が販売価格を決定することはできません。
項番3:不適切です。
委託仕入において小売店が所有権を持つことはありません。販売した瞬間にサプライヤーから消費者に所有権が移転します。
項番4:適切です。
記述の通りです。消化仕入は、商品が消費者に販売されるまでサプライヤーに所有権が残り、販売されると同時に、販売分が小売店の仕入科目に計上されます。そして、所有権が小売店に移転した直後に消費者に移転します。
項番5:不適切です。
消化仕入において、消費者に販売されるまで、小売店に所有権が移転することはありません。そのため売れ残り等はサプライヤーに返品することが可能です。したがって、小売店での廃棄ロスは発生しにくいと言えます。
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02
小売店の商品仕入に関する問題です。
不適切です。
委託仕入では、売れ残った商品を卸売業者へ返品できます。
不適切です。
商品の販売価格は原則として卸売業者が決定します。
不適切です。
委託仕入において、店頭在庫の所有権は卸売業者になります。
適切です。
不適切です。
消化仕入では、消費者に販売するまで小売店に所有権はありません。そのため廃棄ロスにはつながりません。
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