中小企業診断士の過去問
平成28年度(2016年)
経営情報システム 問13

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営情報システム 平成28年度(2016年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

個人番号カードによる公的個人認証サービスに関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 個人番号カードから利用者証明用電子証明書を読み出せば、基本4情報も読み出せる。
  • 個人番号カードの利用者証明用電子証明書は、地方公共団体情報システム機構の署名用認証局から発行される。
  • 個人番号カード保有者が転居しても、市区町村に転居を届けて個人番号カード記載内容を変更してあれば、個人番号カードの利用者証明用電子証明書にアクセスすることで転居したことが分かる。
  • 個人番号カード保有者の転居により住所が変わっても、個人番号カードの利用者証明用電子証明書は有効である。

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この過去問の解説 (2件)

01

【正解4】

[1]不適切

基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)を読み出すには、個人番号カードから「署名用電子証明書」を読み出す必要があります。

[2]不適切

個人番号カードの発行者は市区町村です。

[3]不適切

個人番号カードの利用者証明用電子証明書に個人情報は含まれないため、アクセスしても転居したことは分かりません。

[4]適切

個人カードの利用者証明用電子証明書は、保有者の本人証明に使われるものなので、個人番号カード保有者の住所が変わっても有効です。

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02

何かとお騒がせのマイナンバーカードカードに関する問題です。

少々ややこしい選択肢も含まれていますが、本問が出題された2016年当時よりはマイナンバーカードへの知識も増えているため、常識的な理解で対応可能と思います。

選択肢1. 個人番号カードから利用者証明用電子証明書を読み出せば、基本4情報も読み出せる。

利用者証明用電子証明書には、基本4情報は含まれていません。したがって、基本4情報を読み出すことはできません。

なお、基本4情報とは個人番号カード所有者の氏名、住所、生年月日、性別です。個人を特定可能な情報と理解しておけば良いでしょう。

選択肢2. 個人番号カードの利用者証明用電子証明書は、地方公共団体情報システム機構の署名用認証局から発行される。

利用者証明用電子証明書は、個人番号カード所有者の住民票がある市区町村窓口から発行されます。

選択肢3. 個人番号カード保有者が転居しても、市区町村に転居を届けて個人番号カード記載内容を変更してあれば、個人番号カードの利用者証明用電子証明書にアクセスすることで転居したことが分かる。

他の選択肢にあるように、利用者証明用電子証明書には個人番号カード所有者の住所の情報が含まれないため、個人番号カードの利用者証明用電子証明書にアクセスしても転居したことは分かりません。

選択肢4. 個人番号カード保有者の転居により住所が変わっても、個人番号カードの利用者証明用電子証明書は有効である。

正解の選択肢となります。

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