中小企業診断士の過去問
平成28年度(2016年)
中小企業経営・中小企業政策 問27

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成28年度(2016年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

「技術研究組合」は、企業と企業、企業と大学などが、効果的な共同研究を進めるための相互扶助組織である。この組合制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
  • 株式会社への移行など柔軟な組織変更が可能である。
  • 特許料や特許審査請求料が免除される。
  • 賦課金を支払う組合員に対し研究開発税制が適用される。
  • 法人格を有している。

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この過去問の解説 (2件)

01

「技術研究組合」は、法人格を有した非営利共益法人になります。平成21年の改正により、研究開発終了後に株式会社への移行など研究成果の円滑な事業化が可能となりました。

また、企業等の組合員は賦課金を技術研究組合に支払うことで研究開発税制(R&D税制)が適用されます。一方で、特許料や特許審査請求料が免除されることはないため、不適切な記述としては2となります。

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02

技術研究組合についての出題です。

技術研究組合とは、産業活動において利用される技術に関して、組合員が自らのために共同研究を行う相互扶助組織です。

非営利法人とされています。

各組合員は、研究者、研究費、設備等を出しあって共同研究を行いその成果を共同で管理し組合員相互で活用します

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 株式会社への移行など柔軟な組織変更が可能である。

技術研究組合は、株式会社・合同会社への組織変更が可能であるため、本選択肢は不正解です。

選択肢2. 特許料や特許審査請求料が免除される。

特許料や特許審査請求料が免除されることはないため、本選択肢が正解です。

選択肢3. 賦課金を支払う組合員に対し研究開発税制が適用される。

組合員には、研究開発税制が提供されて、技術研究組合に支払う賦課金を費用処理できるため、本選択肢は不正解です。

選択肢4. 法人格を有している。

技術研究組合は、法人格を有しているため、本選択肢は不正解です。

まとめ

組合員には大学や試験研究独立行政法人、高専、地方公共団体、試験研究を主たる目的とする財団等もなれるため、産学連携を促進することも期待されています。

出題されてはいませんが、特徴の一つに賦課金をもって、試験研究用資産を取得または製作した場合は圧縮記帳が認められている点もあります。

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