中小企業診断士の過去問
平成28年度(2016年)
中小企業経営・中小企業政策 問29

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成28年度(2016年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

中小企業者が集まって組織化することは、生産性の向上を図り、価値実現力を高め、あるいは対外交渉力の強化を図るための有効な方策のひとつである。中小企業者の組合としては、たとえば、事業協同組合、企業組合、協業組合、商店街振興組合などがある。
上記文中の下線部の商店街振興組合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 議決権は出資比例である。
  • 組合の地区の重複は禁止され、1地区に1組合しか設立できない。
  • 総組合員の2分の1以上が小売業を営む者でなければ設立することができない。
  • 「中小企業団体の組織に関する法律」に基づく組合である。

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この過去問の解説 (2件)

01

1. 議決権は出資口数の多寡に関わらず、1人1票となります。

2. 正しい記述となります。設立要件の一つとして、他の商店街振興組合の地区と重複しないことが挙げられます。

3. 設立のためには、総組合員の2分の1以上が小売業又はサービス業を営む者である必要があります。

4. 「中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合」という記述が誤りとなります。商店街振興組合は「商店街振興組合法」に基づく組合となります。

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02

商店街振興組合についての出題です。

商店街振興組合とは、商店街振興組合法に則って設立する商店街の法人組織です。

中小小売商業者だけではなく、商店街のある区域の大型店や銀行、会社等の大企業やサービス業、個人等も組合員に加えることができるため、エリア全体を対象とした事業活動ができます

各選択肢をそれぞれ解説していきます。

選択肢1. 議決権は出資比例である。

議決権は出資比例ではなくて、一人一票であるため、本選択肢は不正解です。

選択肢2. 組合の地区の重複は禁止され、1地区に1組合しか設立できない。

本選択肢が正解です。

選択肢3. 総組合員の2分の1以上が小売業を営む者でなければ設立することができない。

小売商業またはサービス業を営む者が総組合員の2分の1以上であることが、設立の要件であるため、本選択肢は不正解です。

選択肢4. 「中小企業団体の組織に関する法律」に基づく組合である。

商店街振興組合法に基づく組合であるため、本選択肢は不正解です。

まとめ

商店街振興組合の設立についての要件をまとめると以下のようになります。

1.市(都の区を含む)の区域に属する地域であり、隣接する町村にまたがる場合は、その大部分が市に属していることです。

2.小売商業またはサービス業を営む者30名以上が、近接して商店街を形成していることです。

3.他の商店街振興組合の地区と重複しないことです。

4.組合員の資格を有する者の3分の2以上が組合員となって、かつ総組合員の2分の1以上が小売商業またはサービス業を営む者であることです。

上記の要件を満たして、7人以上の発起人によって手続きを行うと商店街振興組合を設立することができます。

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