中小企業診断士の過去問
令和元年度(2019年)
経営法務 問6
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和元年度(2019年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
X株式会社(以下「X社」という。)は、取締役会及び監査役会を設置している会社(公開会社ではなく、かつ大会社ではない)である。
中小企業診断士であるあなたは、2019年 1月に、今年(2019年)の株主総会のスケジュール等について、X社の株主総会担当者の甲氏から相談を受けた。以下の会話は、その相談の際のものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
甲氏 :「当社の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までです。2019年は6月27日(木)に株主総会を開催したいと考えています。株主総会の招集通知はいつまでに発送すればよいですか。」
あなた:「御社では、株主総会に出席しない株主に、書面による議決権の行使や、電磁的方法による議決権の行使を認める制度を設けていますか。」
甲氏 :「いいえ。設けていません。」
あなた:「そうすると、御社は、取締役会を設置している会社ですが、公開会社ではありませんし、また、書面による議決権の行使や、電磁的方法による議決権の行使を認める制度を設けていないので、( A )までに招集通知を発送する必要があります。」
甲氏 :「分かりました。ところで、今回の株主総会でも、昨年と同様、3 年前まで当社の取締役であった乙氏が、「自分を取締役に選任しろ」という議案を株主提案として提出してくると聞いています。どのような点に注意した方がよいでしょうか。」
あなた:「御社では、定款で株主提案に関する何らかの規定は設けていますか。」
甲氏 :「いいえ。定款では特に規定は設けていません。」
あなた:「( B )」
会話の中の空欄Aに入る記述として、最も適切なものはどれか。
中小企業診断士であるあなたは、2019年 1月に、今年(2019年)の株主総会のスケジュール等について、X社の株主総会担当者の甲氏から相談を受けた。以下の会話は、その相談の際のものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
甲氏 :「当社の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までです。2019年は6月27日(木)に株主総会を開催したいと考えています。株主総会の招集通知はいつまでに発送すればよいですか。」
あなた:「御社では、株主総会に出席しない株主に、書面による議決権の行使や、電磁的方法による議決権の行使を認める制度を設けていますか。」
甲氏 :「いいえ。設けていません。」
あなた:「そうすると、御社は、取締役会を設置している会社ですが、公開会社ではありませんし、また、書面による議決権の行使や、電磁的方法による議決権の行使を認める制度を設けていないので、( A )までに招集通知を発送する必要があります。」
甲氏 :「分かりました。ところで、今回の株主総会でも、昨年と同様、3 年前まで当社の取締役であった乙氏が、「自分を取締役に選任しろ」という議案を株主提案として提出してくると聞いています。どのような点に注意した方がよいでしょうか。」
あなた:「御社では、定款で株主提案に関する何らかの規定は設けていますか。」
甲氏 :「いいえ。定款では特に規定は設けていません。」
あなた:「( B )」
会話の中の空欄Aに入る記述として、最も適切なものはどれか。
- 株主総会の日の 1 週間前
- 株主総会の日の 2 週間前
- 原則として株主総会の日の 1 週間前ですが、定款で 1 週間を下回る期間を定めた場合にはその期間の前
- 原則として株主総会の日の 2 週間前ですが、定款で 2 週間を下回る期間を定めた場合にはその期間の前
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この過去問の解説 (2件)
01
株主総会の招集手続きについては、取締役会不設置会社、取締役会設置会社、公開会社で異なります。
取締役会不設置会社では、1週間前(定款で短縮可能)までに招集通知が必要で、書面・電磁的方法・口頭のいずれでも可能です。
取締役会設置会社では、1週間前(短縮不可)までに招集通知が必要で、書面・電磁的方法のみ可能です。(口頭は不可です)
公開会社では、2週間前(短縮不可)までに招集通知が必要で、書面・電磁的方法のみ可能です。(口頭は不可です)
本問のX社は公開会社ではなく、取締役会を設置しているため、取締役会設置会社に該当します。よって、1週間前(短縮不可)までに招集通知の発出が必要です。また、書面による議決権の行使や、電磁的方法による議決権の行使を認める制度を設けていないため、書面で発送する必要があります。
1→上記より、正解です。
2→2週間前までは公開会社です。よって誤りです。
3→取締役会設置会社では、1週間前までに招集通知の発出が必要で、短縮することはできません。よって誤りです。
4→2週間前までは公開会社です。また公開会社であっても短縮できません。よって誤りです。
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02
【基礎知識】
株主総会の招集通知の期限を整理すると、以下のようになります。株主総会の日の何日前かをまとめています。
原則的には2週間前までということになりますが、書面・電磁的方法での議決権行使の定めがない場合で、非公開会社の場合は1週間前までになります。
非公開会社 公開会社
取締役会設置 取締役会非設置
書面・電磁的方法での議決権行使
定めあり 2週間前まで 2週間前まで
定めなし 1週間前まで 1週間前まで 2週間前まで
(定款の定めで短縮可)
【選択肢評価】正解は総会前1週間です。
今回の対象会社は書面・電磁的方法での議決権行使はなく、非公開会社となりますので、1週間前となります。
正解です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
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