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中小企業診断士の過去問 令和元年度(2019年) 経営法務 問6

問題

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X株式会社(以下「X社」という。)は、取締役会及び監査役会を設置している会社(公開会社ではなく、かつ大会社ではない)である。
中小企業診断士であるあなたは、2019年 1月に、今年(2019年)の株主総会のスケジュール等について、X社の株主総会担当者の甲氏から相談を受けた。以下の会話は、その相談の際のものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。

甲氏 :「当社の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までです。2019年は6月27日(木)に株主総会を開催したいと考えています。株主総会の招集通知はいつまでに発送すればよいですか。」
あなた:「御社では、株主総会に出席しない株主に、書面による議決権の行使や、電磁的方法による議決権の行使を認める制度を設けていますか。」
甲氏 :「いいえ。設けていません。」
あなた:「そうすると、御社は、取締役会を設置している会社ですが、公開会社ではありませんし、また、書面による議決権の行使や、電磁的方法による議決権の行使を認める制度を設けていないので、( A )までに招集通知を発送する必要があります。」
甲氏 :「分かりました。ところで、今回の株主総会でも、昨年と同様、3 年前まで当社の取締役であった乙氏が、「自分を取締役に選任しろ」という議案を株主提案として提出してくると聞いています。どのような点に注意した方がよいでしょうか。」
あなた:「御社では、定款で株主提案に関する何らかの規定は設けていますか。」
甲氏 :「いいえ。定款では特に規定は設けていません。」
あなた:「( B )」

会話の中の空欄Aに入る記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
株主総会の日の 1 週間前
   2 .
株主総会の日の 2 週間前
   3 .
原則として株主総会の日の 1 週間前ですが、定款で 1 週間を下回る期間を定めた場合にはその期間の前
   4 .
原則として株主総会の日の 2 週間前ですが、定款で 2 週間を下回る期間を定めた場合にはその期間の前
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和元年度(2019年) 問6 )
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この過去問の解説 (2件)

7
正解は1です。

株主総会の招集手続きについては、取締役会不設置会社、取締役会設置会社、公開会社で異なります。
取締役会不設置会社では、1週間前(定款で短縮可能)までに招集通知が必要で、書面・電磁的方法・口頭のいずれでも可能です。
取締役会設置会社では、1週間前(短縮不可)までに招集通知が必要で、書面・電磁的方法のみ可能です。(口頭は不可です)
公開会社では、2週間前(短縮不可)までに招集通知が必要で、書面・電磁的方法のみ可能です。(口頭は不可です)

本問のX社は公開会社ではなく、取締役会を設置しているため、取締役会設置会社に該当します。よって、1週間前(短縮不可)までに招集通知の発出が必要です。また、書面による議決権の行使や、電磁的方法による議決権の行使を認める制度を設けていないため、書面で発送する必要があります。

1→上記より、正解です。

2→2週間前までは公開会社です。よって誤りです。

3→取締役会設置会社では、1週間前までに招集通知の発出が必要で、短縮することはできません。よって誤りです。

4→2週間前までは公開会社です。また公開会社であっても短縮できません。よって誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

【基礎知識】

株主総会の招集通知の期限を整理すると、以下のようになります。株主総会の日の何日前かをまとめています。

原則的には2週間前までということになりますが、書面・電磁的方法での議決権行使の定めがない場合で、非公開会社の場合は1週間前までになります。

             非公開会社           公開会社

        取締役会設置  取締役会非設置

書面・電磁的方法での議決権行使

 定めあり        2週間前まで          2週間前まで

 定めなし    1週間前まで    1週間前まで    2週間前まで

       (定款の定めで短縮可) 

【選択肢評価】正解は総会前1週間です。

今回の対象会社は書面・電磁的方法での議決権行使はなく、非公開会社となりますので、1週間前となります。

選択肢1. 株主総会の日の 1 週間前

正解です。

選択肢2. 株主総会の日の 2 週間前

上記説明より、不適切です。

選択肢3. 原則として株主総会の日の 1 週間前ですが、定款で 1 週間を下回る期間を定めた場合にはその期間の前

上記説明より、不適切です。

選択肢4. 原則として株主総会の日の 2 週間前ですが、定款で 2 週間を下回る期間を定めた場合にはその期間の前

上記説明より、不適切です。

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