中小企業診断士 過去問
令和元年度(2019年)
問225 (中小企業経営・中小企業政策 問40)
問題文
中小企業等の生産性を高めるための政策的な枠組みである「( A )」が平成28年 7月に施行された。この法律では、生産性向上策(営業活動、財務、人材育成、IT投資等)を業種ごとに「( B )」として策定している。平成31年 3月までに製造業の他、卸・小売、外食・中食、旅館業、医療、介護、建設等 20 分野で策定済みである。
支援措置として、金融支援、中小企業等強化税制(即時償却等)、事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例、業法上の許認可の承継の特例等の法的支援、補助金との連動を行っている。
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問題
中小企業診断士試験 令和元年度(2019年) 問225(中小企業経営・中小企業政策 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
中小企業等の生産性を高めるための政策的な枠組みである「( A )」が平成28年 7月に施行された。この法律では、生産性向上策(営業活動、財務、人材育成、IT投資等)を業種ごとに「( B )」として策定している。平成31年 3月までに製造業の他、卸・小売、外食・中食、旅館業、医療、介護、建設等 20 分野で策定済みである。
支援措置として、金融支援、中小企業等強化税制(即時償却等)、事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例、業法上の許認可の承継の特例等の法的支援、補助金との連動を行っている。
- A:産業競争力強化法 B:産業振興指針
- A:産業競争力強化法 B:事業分野別指針
- A:中小企業等経営強化法 B:産業振興指針
- A:中小企業等経営強化法 B:事業分野別指針
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この過去問の解説 (3件)
01
中小企業経営強化法に関する問題です。この法律独自の特色として、「業種ごとの事業別指針」と「資本金10億以下、従業員2000人以下の中堅企業も対象」があります。
各選択肢については、以下の通りです。
1→上記の通り適切ではありません。
2→上記の通り適切ではありません。
3→上記の通り適切ではありません。
4→上記の通り適切です。
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02
中小企業等の生産性を高めることを目的とする制度に関する問題です。
①産業競争力強化法は、産業競争力の強化を図る取組を「事業適応計画」として所管大臣が認定した計画に対して税制優遇等の措置を講じて取組を後押する制度です。
②中小企業等経営強化法は、国が生産性向上に役立つ取組み(事業分野別指針)を中小企業・小規模事業者等に提供し、生産性向上のための取組みの計画(経営力向上計画)を策定した中小企業・小規模事業者等を税制面・金融面で支援する制度です。
上記の内容を踏まえると、税制面・金融面の双方を支援内容とするのは、②の中小企業等経営強化法です。
また、その制度の中で所管大臣が制定するのは「事業分野別指針」です。
上記の内容を踏まえて選択肢の正誤を確認します。
冒頭の説明の通り誤りです。
冒頭の説明の通り誤りです。
冒頭の説明の通り誤りです。
正解です。
中小企業等の生産性を高めることを目的とする制度に関する問題でした。問題演習を繰り返し行って内容を覚えましょう。
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03
中小企業経営強化法(空欄A)に関する問題です。
主語がいきなり空欄になっていて戸惑った方もいるかもしれませんが、与件文の「生産性向上策(営業活動、財務、人材育成、IT投資等)」という記述がヒントになります。
また、空欄Bについても「業種ごとに(B)として策定」という記述がヒントになります。
空欄Bについては、もう1つの選択肢の「産業振興指針」ではないという判断でも正解できると思います。
冒頭の解説より、「A:中小企業等経営強化法 B:事業分野別指針」が最も適切であるため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「A:中小企業等経営強化法 B:事業分野別指針」が最も適切であるため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「A:中小企業等経営強化法 B:事業分野別指針」が最も適切であるため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「A:中小企業等経営強化法 B:事業分野別指針」が最も適切であるため正解の選択肢となります。
【補足】
中小企業経営強化法は、ほぼ毎年何らかの出題がある頻出論点です。過去問題でしっかり復習してください。
産業競争力強化法は中小企業経営強化法とよく引き合いに出されて、混乱する論点です。
中小企業診断士試験では「中小企業再生支援協議会」「事業引継ぎ支援センター」などが、産業競争力強化法を根拠法としています。
「産業振興指針」とは地域活性化など地域全体が豊かになる取り組みの文脈で用いられる用語で、業界ごとの事業分野別指針よりももっと幅広い包括的な意味合いがあります。
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