中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
財務・会計 問3
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 令和4年度(2022年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
収益認識のタイミングとして、最も適切なものはどれか。
- 委託販売において、商品を代理店に発送した時点
- 割賦販売において、商品を引き渡した時点
- 試用販売において、試用のために商品を発送した時点
- 予約販売において、商品の販売前に予約を受けた時点
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この過去問の解説 (3件)
01
特殊商品売買に関する問題です。商品売買において収益を認識する時点に関する原則的な考え方は「引渡基準」(商品を顧客に引き渡した時点で収益を認識する)ですが、特殊商品売買においては「企業会計原則」において別の考え方が認められています。
委託販売とは、自社の商品を代理店その他の取引先に販売委託して収益を上げる販売方法です。委託販売に関する収益の認識基準は、委託を受けた人(受託者)が商品を販売(引き渡し)した時点を原則としますが、仕切精算書(受託者から委託者に販売の事実とその内容を知らせるもの)が販売の都度送付されている場合には、その到達した時点をもって収益認識の日とすることも可能です。したがって商品を代理店に送付した時点では収益は認識されません。誤りです。
割賦販売はいわゆる分割払いの方法により商品を販売する方法です。割賦販売も商品を引き渡した時点で収益を認識するのが原則的な考え方ですが、割賦金の支払期限が到来した時期や、割賦金の入金を受けた時期をもって収益認識の日とすることも可能です。したがって正解です。
試用販売とは、いわゆる「お試し」で使用した後にその商品を気に入った時点で購入するといった販売方法を採るものです。こちらも収益認識の原則的な考え方は引渡基準ですが、お試しで使用している人が商品の買取の意思表示をした時点を収益認識の日とすることも可能です。
したがって試用のために商品を発送した時点では収益を認識できません。誤りです。
予約販売とは、商品の販売前に予約をしてもらうことで販売先を確定し、その上で販売する方法です。こちらも収益認識の原則的な考え方は引渡基準ですが、決算日までに商品の引き渡しが完了したものを収益認識することになります。したがって予約を受けた時点では収益認識できません。誤りです。
特殊商品売買に関する問題でした。説明してきたように例外的な収益の認識基準が定められていますのでよく覚えておきましょう。
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02
特殊商品売買の収益認識の知識を問う問題です。
販売方法により、どの時点で売上が計上されるか確認していきましょう。
誤り
委託販売とは自社商品の販売を他社に委託して販売してもらう方法です。
そのため、商品を他社(受託者)に発送した時点では収益認識されず、受託者が顧客に販売した日をもって収益と認識します。
正しい
割賦販売とは顧客が分割払いで商品を購入する方法です。
売り手側は、商品の引き渡し時に金利部分を控除した額の収益を認識します。金利部分は利息収益とします。
誤り
試用販売とは顧客に商品を渡して一定期間試用してもらい、顧客が買取の意思を示したときに売買契約が成立する販売方法です。そのため、商品を発送した時点では収益認識されません。
誤り
予約販売とは顧客が販売前に商品を予約し、先に手付金を納める販売方法です。予約分のうち、商品を引き渡した分のみ収益認識するので、予約を受けた時点では収益認識されません。
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03
収益認識のタイミングに関する問題です。
基本的には、収益は物品を引き渡した際や、役務の提供を完了した時点で認識されます。
不適切です。
委託販売とは、商品の販売を代理店等の委託先に依頼する販売方法です。この場合の収益の認識は、代理店が商品を販売した時となります。
適切です。
割賦販売とは、販売金額を分割で行う方法です。この場合の収益の認識は商品を引き渡した時点となりますので、適しています。
不適切です。
試用販売とは、試用のために商品を発送し、顧客が購入の意思を表示した際に販売額を受領します。この場合の収益の認識は顧客が購入の意思を表示したときとなります。
不適切です。
予約販売とは、商品の販売前に一部または全額を受領する方法です。この場合の収益の認識は商品を引き渡したときとなります。
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