中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
財務・会計 問8
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 令和4年度(2022年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
従業員の給料・賞与支払時に「預り金」として処理するものとして、最も不適切なものはどれか。
- 源泉所得税
- 事業主負担の社会保険料
- 社内預金
- 従業員負担の生命保険料
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この過去問の解説 (3件)
01
「預り金」に関する会計知識を問う問題です。
ここでの預り金とは、役員・従業員・取引先などが負担すべきお金を会社が一時的に預かったときに使う勘定項目です。
誤り
従業員から預かるお金のため、預り金です。
正しい
事業主負担のため、預り金ではありません。
誤り
社内で預かるため、預り金です。
誤り
従業員から預かるお金のため、預り金です。
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02
従業員の給与や賞与から各種の費用を天引きする際に使用する勘定科目である「預り金」に関する問題です。
天引きする費用の多くは最終的に費用の支払先に支払うべきものですので、その観点から選択肢の正誤を検討していきます。
・源泉所得税:従業員分の所得税を会社が代わりに国に納付するものです。したがって預り金として処理するのが適当です。
・事業主負担の社会保険料:健康保険や雇用保険などは会社が従業員と折半で保険料を負担します。事業主負担分の社会保険料の勘定は「法定福利費」として処理されますので、預り金勘定は使用しません。
・社内預金:従業員の給与・賞与から天引きした社内預金は会社の預り金勘定で預かります。
・従業員負担の生命保険料:従業員の給与・賞与から天引きされた生命保険料は保険会社に支払うまでは預り金勘定で保管されます。
以上から、不適切なものは「事業主負担の社会保険料」となります。
誤りです。「事業主負担の社会保険料」が正解です。
正解です。
誤りです。「事業主負担の社会保険料」が正解です。
誤りです。「事業主負担の社会保険料」が正解です。
預り金に関する問題でした。冒頭の説明の通り、この勘定を使用するものは何種類かに限られますので、従業員給与や賞与の勘定処理時の内容の一つとして覚えておきましょう。
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03
預り金に関する問題です。
従業員の給料・賞与支払時の預り金とは、従業員から一時的に預かり、後ほど清算するものを指しています。
適切です。
給料・賞与支払時に源泉所得税分を控除して支給することで、源泉所得税分を預かり、納税します。
不適切です。
事業主負担の社会保険料は預かっているものではありません。
適切です。
事業主が社内で預かりものです。
適切です。
給料・賞与から天引きし、預かったうえで保険会社へ支払っています。
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