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中小企業診断士の過去問 令和4年度(2022年) 財務・会計 問19

問題

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非上場会社の株式評価の方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
時価純資産方式では、対象会社が事業を継続することを前提とする場合、再調達時価を用いるべきである。
   2 .
収益還元方式は、将来獲得すると期待される売上高を割り引いた現在価値に基づき、株式評価を行う方法である。
   3 .
簿価純資産方式は、客観性に優れた株式評価方式のため他の方式よりも優先して適用されるべきである。
   4 .
類似業種比準方式とは、対象会社に類似する非上場会社の過去の買収事例をベースに株式評価を行う方法である。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 財務・会計 令和4年度(2022年) 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

15

株式評価の方法に関する知識問題です。

過去にも出題されている分野のため、教科書で体系的に整理しておきましょう。

選択肢1. 時価純資産方式では、対象会社が事業を継続することを前提とする場合、再調達時価を用いるべきである。

正しい

再調達時価とは、「再調達価額」あるいは「再調達原価」とも呼ばれ、ある資産を再取得する場合に必要とされる予想購入額のことです。時価純資産法では資産を時価に評価替えします。評価替え後の資産が再調達時価となります。

選択肢2. 収益還元方式は、将来獲得すると期待される売上高を割り引いた現在価値に基づき、株式評価を行う方法である。

誤り

一見正解に見えますが、収益還元法は収益不動産(収益を生む不動産)を評価する方法であり、株式評価には使いません。

選択肢3. 簿価純資産方式は、客観性に優れた株式評価方式のため他の方式よりも優先して適用されるべきである。

誤り

簿価純資産方式は時価を用いないため適正に評価しづらいデメリットがあります。そのため、優先して適用されるべき方法ではありません。

選択肢4. 類似業種比準方式とは、対象会社に類似する非上場会社の過去の買収事例をベースに株式評価を行う方法である。

誤り

類似業種比準方式は「類似公開会社法」とも呼ばれ、対象会社に類似する上場会社をベースとします。

付箋メモを残すことが出来ます。
7

非上場会社の株式評価に関する問題です。

評価方法とその内容を整理しましょう。

選択肢1. 時価純資産方式では、対象会社が事業を継続することを前提とする場合、再調達時価を用いるべきである。

直純資産方式は対象会社の資産を再調達時価(市場で同じ資産を調達する場合に必要となる価額)

によって評価する方法です。

正解です。

選択肢2. 収益還元方式は、将来獲得すると期待される売上高を割り引いた現在価値に基づき、株式評価を行う方法である。

収益還元法は不動産価格の評価に用いられるもので、株式の評価には通常用いられないことから誤りです。

選択肢3. 簿価純資産方式は、客観性に優れた株式評価方式のため他の方式よりも優先して適用されるべきである。

簿価純資産方式は客観的ではありますが、現時点の価額を反映しないため、優先して適用されるものではありません。したがって誤りです。

選択肢4. 類似業種比準方式とは、対象会社に類似する非上場会社の過去の買収事例をベースに株式評価を行う方法である。

類似業種比較方式は対象会社に類似する上場会社の株価を参考として株式評価を行う方式です。

したがって誤りです。

まとめ

非上場会社の株式評価に関する問題でした。評価方式とその内容を確実に覚えましょう。

0

非上場会社の株式評価の方法に関する問題です。

選択肢1. 時価純資産方式では、対象会社が事業を継続することを前提とする場合、再調達時価を用いるべきである。

適切です。

選択肢2. 収益還元方式は、将来獲得すると期待される売上高を割り引いた現在価値に基づき、株式評価を行う方法である。

不適切です。

収益還元方式は、不動産を評価する際に使用するもので、株式を評価する際には使用しません。

選択肢3. 簿価純資産方式は、客観性に優れた株式評価方式のため他の方式よりも優先して適用されるべきである。

不適切です。

簿価純資産方式は、客観性に優れていますが、時価を用いないため現状を適切に評価しているとは言えないため、優先して適用されるべきではありません。

選択肢4. 類似業種比準方式とは、対象会社に類似する非上場会社の過去の買収事例をベースに株式評価を行う方法である。

不適切です。

類似業種比準方式とは、対象会社に類似する上場会社の過去の買収事例をベースに株式評価を行う方法です。

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