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中小企業診断士の過去問 令和4年度(2022年) 企業経営理論 問23

問題

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労働基準法の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
使用者により明示された労働条件が事実と相違する場合に、労働者が労働契約を解除するためには、労働契約を解除する日の30日前までにその予告をしなければならないと規定されている。
   2 .
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定されている。
   3 .
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならず、選挙権の行使は国民の重要な権利であるから、その時間の給与は支払わなければならないと規定されている。
   4 .
労働基準法で定める労働条件の基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、当該基準に達しない部分のみならず、労働契約全体が無効となると規定されている。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和4年度(2022年) 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

10

労働法令に関する出題です。内容的に幅広い分野ですが、頻出論点中心に内容を整理しておきましょう。

選択肢1. 使用者により明示された労働条件が事実と相違する場合に、労働者が労働契約を解除するためには、労働契約を解除する日の30日前までにその予告をしなければならないと規定されている。

明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者は即時に労働契約を解除することができます(労働基準法第15条)。

選択肢2. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定されている。

正解です。

労働基準法第34条の規定です。

選択肢3. 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならず、選挙権の行使は国民の重要な権利であるから、その時間の給与は支払わなければならないと規定されている。

使用者は労働者の公民権行使中の時間に関する給与を支払う義務はありません。

選択肢4. 労働基準法で定める労働条件の基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、当該基準に達しない部分のみならず、労働契約全体が無効となると規定されている。

労働基準法で定める労働条件の基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、当該基準に達しない部分について無効となります(法13条)。

まとめ

労働基準法に関する出題でした。頻出論点のほか、最近法改正があった点などが出題されやすいので確認しておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

労働関連法規の問題です。

この領域は出題数が少ないのにも関わらず、範囲は広いです。

そのため、教科書で基本事項を抑え、その知識をもとに選択肢を絞っていくことが重要です。

試験本番では2択まで絞れたらラッキーと思いましょう。

選択肢1. 使用者により明示された労働条件が事実と相違する場合に、労働者が労働契約を解除するためには、労働契約を解除する日の30日前までにその予告をしなければならないと規定されている。

誤り

労働者と使用者では、労働者の方が立場は弱いです。

立場の弱い労働者が使用者に「30日前に予告する」ことに違和感を覚えられれば、この選択肢を誤りと推測できます。

選択肢2. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定されている。

正しい

労働基準法の「休憩」に関する基本事項です。この知識を知っていれば、この選択肢が正しいと気づけます。

選択肢3. 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならず、選挙権の行使は国民の重要な権利であるから、その時間の給与は支払わなければならないと規定されている。

誤り

この知識は知らない人も多いかと思います。労働時間中の選挙権行使に、給与を支払う必要はありません。

選択肢4. 労働基準法で定める労働条件の基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、当該基準に達しない部分のみならず、労働契約全体が無効となると規定されている。

誤り

労働基準法では、労働契約で達していない部分があれば、その部分に関してのみ条件が自動的に引き上げられると考えます。

なぜなら、労働契約自体が無効になれば、労働者は職を失うことになり、労働者保護に繋がらないからです。

3

労働基準法に関する問題です。

選択肢1. 使用者により明示された労働条件が事実と相違する場合に、労働者が労働契約を解除するためには、労働契約を解除する日の30日前までにその予告をしなければならないと規定されている。

不適切です。

労働基準法第15条2項で、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができると定められています。

選択肢2. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定されている。

適切です。

選択肢3. 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならず、選挙権の行使は国民の重要な権利であるから、その時間の給与は支払わなければならないと規定されている。

不適切です。

前半部分は適切ですが、給与を支払わなければならないとは定められていません。

選択肢4. 労働基準法で定める労働条件の基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、当該基準に達しない部分のみならず、労働契約全体が無効となると規定されている。

不適切です。

労働基準法第13条で、この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定められています。

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