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中小企業診断士の過去問 令和4年度(2022年) 企業経営理論 問24

問題

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就業規則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
   2 .
常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成する就業規則に記載する事項について、退職手当の定めをしない場合には、解雇の事由を含めて、退職に関する事項を記載する必要はない。
   3 .
常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を作成して届出をする際には、当該事業場に労働組合がない場合は、当該事業場の労働者の過半数を代表する者が当該就業規則の内容に同意した旨を記載した書面を添付しなければならない。
   4 .
使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し又は備え付けることによって周知しなければならない。就業規則を確認できるパソコン等を常時各作業場に設置して周知する場合には、別途、労働者に対して就業規則を書面にて交付しなければならない。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和4年度(2022年) 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

11

労働関連法規の就業規則に関する問題です。

この領域は出題数が少ないのにも関わらず、範囲は広いです。

そのため、教科書で基本事項を抑え、その知識をもとに選択肢を絞っていくことが重要です。

試験本番では2択まで絞れたらラッキーと思いましょう。

選択肢1. 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

正しい

この知識を知らない人も多いと思います。消去法でこの選択肢が残るはずです。

選択肢2. 常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成する就業規則に記載する事項について、退職手当の定めをしない場合には、解雇の事由を含めて、退職に関する事項を記載する必要はない。

誤り

解雇の事由や退職に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項です。

選択肢3. 常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を作成して届出をする際には、当該事業場に労働組合がない場合は、当該事業場の労働者の過半数を代表する者が当該就業規則の内容に同意した旨を記載した書面を添付しなければならない。

誤り

労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要はありますが、同意は不要です。頻出論点のため、必ず覚えましょう。

選択肢4. 使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し又は備え付けることによって周知しなければならない。就業規則を確認できるパソコン等を常時各作業場に設置して周知する場合には、別途、労働者に対して就業規則を書面にて交付しなければならない。

誤り

前半は正しいです。しかし、就業規則をパソコンで常時確認できる場合は、書面での交付は不要と考えられています。

まとめ

基本事項を知っていれば消去法で解ける問題でした。

中小企業診断士試験は範囲が膨大なため、本番ではこのような解き方も有効です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

就業規則に関する問題です。

選択肢1. 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

適切です 。

選択肢2. 常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成する就業規則に記載する事項について、退職手当の定めをしない場合には、解雇の事由を含めて、退職に関する事項を記載する必要はない。

不適切です。

労働基準法第89条で、常時10人以上を使用する場合、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)を就業規則に記載する必要があるとされています。

選択肢3. 常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を作成して届出をする際には、当該事業場に労働組合がない場合は、当該事業場の労働者の過半数を代表する者が当該就業規則の内容に同意した旨を記載した書面を添付しなければならない。

不適切です。

労働基準法第90条で、使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないと定められています。

選択肢4. 使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し又は備え付けることによって周知しなければならない。就業規則を確認できるパソコン等を常時各作業場に設置して周知する場合には、別途、労働者に対して就業規則を書面にて交付しなければならない。

前半部分は正しいですが、就業規則を確認できるパソコン等を常時作業場に設置している場合は、書面で交付する必要はありません。

4

労働基準法の就業規則に関する出題です。重要論点です。内容をしっかり押さえておきましょう。

選択肢1. 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

正解です。

労働基準法第91条の規定です。

選択肢2. 常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成する就業規則に記載する事項について、退職手当の定めをしない場合には、解雇の事由を含めて、退職に関する事項を記載する必要はない。

就業規則において、退職に関する定めは必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)となっています(労働基準法第89条)。

選択肢3. 常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を作成して届出をする際には、当該事業場に労働組合がない場合は、当該事業場の労働者の過半数を代表する者が当該就業規則の内容に同意した旨を記載した書面を添付しなければならない。

事業場の労働者の過半数を代表する者が就業規則の内容に関して述べた意見を聴取するだけでよく、同意まで求める必要はありません(労働基準法第90条)。

選択肢4. 使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し又は備え付けることによって周知しなければならない。就業規則を確認できるパソコン等を常時各作業場に設置して周知する場合には、別途、労働者に対して就業規則を書面にて交付しなければならない。

パソコン等を常時各作業場に設置して就業規則の内容を周知する場合は、別途書面を労働者に交付する必要はありません(労働基準法第106条)。

まとめ

就業規則に関する出題でした。本問で問われた部分はいずれも重要ですので、しっかり復習しておきましょう。

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