中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
企業経営理論 問25

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 令和4年度(2022年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法における災害補償又は労働者災害補償保険法の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 業務上負傷し労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受ける労働者に対しては、使用者は、休業の初日から労働基準法第76条の規定による休業補償を行う必要がない。
  • 労働基準法第75条第2項において厚生労働省令で定めることとされた業務上の疾病には、細菌、ウイルス等の病原体による疾病の一つとして、「患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」がある。
  • 労働者が、通勤の経路を逸脱している間に負傷した場合でも、当該逸脱が日用品の購入のために行う最小限度のものであれば、通勤災害として労働者災害補償保険法に基づく保険給付が行われる。
  • 労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付に関する障害等級は、重い方から第1級から第14級まで定められており、障害等級第1級から第7級までに該当する場合には障害補償一時金が支給され、障害等級第8級から第14級に該当する場合には障害補償年金が支給される。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働基準法における災害補償又は労働者災害補償保険法の定めに関する問題です。

法律だけでなく、その他の制度についても理解しておきましょう。

選択肢1. 業務上負傷し労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受ける労働者に対しては、使用者は、休業の初日から労働基準法第76条の規定による休業補償を行う必要がない。

不適切です。

休業補償給付による傷病手当金は、病気やけがで会社を連続3日間休んだ後、4日目以降に給与が支給されない日に支給されます。

労働基準法第76条では、「労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」とされており、初日から3日目までは傷病手当金が支給されないため、休業補償を行う必要があります。

選択肢2. 労働基準法第75条第2項において厚生労働省令で定めることとされた業務上の疾病には、細菌、ウイルス等の病原体による疾病の一つとして、「患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」がある。

適切です。

労働基準法施行規則別表第一の二の六で、細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病があげられており、「患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」だけでなく、「動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽そ病等の伝染性疾患」「湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症」「屋外における業務による恙つつが虫病」などがあります。

選択肢3. 労働者が、通勤の経路を逸脱している間に負傷した場合でも、当該逸脱が日用品の購入のために行う最小限度のものであれば、通勤災害として労働者災害補償保険法に基づく保険給付が行われる。

労働者災害補償保険では、通勤災害のうち、日常生活上で必要な行為での中断での負傷は保険給付の対象となりますが、「日用品の購入のために行う最小限度のもの」では対象となりません。

選択肢4. 労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付に関する障害等級は、重い方から第1級から第14級まで定められており、障害等級第1級から第7級までに該当する場合には障害補償一時金が支給され、障害等級第8級から第14級に該当する場合には障害補償年金が支給される。

障害補償給付は、障害等級に応じて年金または一時金が給付されますが、障害等級第1級から第7級までに該当する場合には障害補償年金が支給され、障害等級第8級から第14級に該当する場合には障害補償一時金が支給されます。

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02

労働基準法の災害補償に関する規定の内容を問う問題です。労働者災害補償保険法と関連する部分ですので、一緒に内容を整理しておくとよいでしょう。

選択肢1. 業務上負傷し労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受ける労働者に対しては、使用者は、休業の初日から労働基準法第76条の規定による休業補償を行う必要がない。

業務上の負傷により労働者が労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受ける場合には、当該労働者は休業の初日から数えて4日目から給付を受けることになります。したがって使用者は休業の初日から3日目までの間については、労働基準法に基づく休業補償を行う必要があります。

選択肢2. 労働基準法第75条第2項において厚生労働省令で定めることとされた業務上の疾病には、細菌、ウイルス等の病原体による疾病の一つとして、「患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」がある。

正解です。

設問の内容は、労働基準法施行規則別表第1の2の項目6で規定されています。

選択肢3. 労働者が、通勤の経路を逸脱している間に負傷した場合でも、当該逸脱が日用品の購入のために行う最小限度のものであれば、通勤災害として労働者災害補償保険法に基づく保険給付が行われる。

通勤の経路の逸脱があった場合には、逸脱から本来の通勤経路に復帰した後に負傷した場合であれば保険給付の対象となります。

選択肢4. 労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付に関する障害等級は、重い方から第1級から第14級まで定められており、障害等級第1級から第7級までに該当する場合には障害補償一時金が支給され、障害等級第8級から第14級に該当する場合には障害補償年金が支給される。

障害等級第1級から第7級までに該当する場合には障害補償年金が支給され、障害等級第8級から第14級に該当する場合には障害補償一時金が支給されます。

まとめ

労働基準法の災害補償に関する規定の内容、および関連する労働者災害補償保険法の規定が問われる内容でした。細かい規定の内容が問われましたが、過去問を復習して内容を覚え込みましょう。

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03

労働基準法の第八章に災害補償が定められています。内容は本問で出題されているような療養保証、休業補償、障害保証などです。

労働者災害補償保険法とは、業務上での負傷や病気、または通勤途中での負傷を補償するための国の制度です。

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 業務上負傷し労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受ける労働者に対しては、使用者は、休業の初日から労働基準法第76条の規定による休業補償を行う必要がない。

休業の初日から3日目までは、使用者が休業補償を行うように定められています。

労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付は、休業の初日から3日目までは待機期間とみなされて休業の4日目から休業補償が給付されます

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢2. 労働基準法第75条第2項において厚生労働省令で定めることとされた業務上の疾病には、細菌、ウイルス等の病原体による疾病の一つとして、「患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」がある。

本選択肢が正解です。

選択肢3. 労働者が、通勤の経路を逸脱している間に負傷した場合でも、当該逸脱が日用品の購入のために行う最小限度のものであれば、通勤災害として労働者災害補償保険法に基づく保険給付が行われる。

日用品購入の間は通勤とはみなされないため、労働者災害補償保険法に基づく保険給付は行われません。

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢4. 労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付に関する障害等級は、重い方から第1級から第14級まで定められており、障害等級第1級から第7級までに該当する場合には障害補償一時金が支給され、障害等級第8級から第14級に該当する場合には障害補償年金が支給される。

障害補償年金が支給されるのは、第1級から第7級です。

障害補償一時金が支給されるのは、第8級から第14級です。

そのため本選択肢は不正解です。

まとめ

本問の内容まで学習範囲に含めるのは困難であると考えられます。

そのため問題の取り組み方としては、休業補償を行う必要がないや、日用品の購入まで通勤に含むとされている選択肢を不正解と判断して、正解の選択肢を絞り込んでいいくことになります。

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