中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
運営管理 問23
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和4年度(2022年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
中心市街地活性化法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- この法律では、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要がある。
- この法律の対象となる区域を地区とする商工会または商工会議所は、当該区域の中心市街地活性化協議会を組織することができない。
- この法律の目的は、大規模小売店舗の立地に関して、その周辺の地域の生活環境の保持をすることである。
- 中心市街地整備推進機構の役割の1つは、中心市街地活性化にかかわる情報の提供、相談、その他の援助などである。
- 都道府県は、政府が定めた基本方針に基づき、基本計画を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
中心市街地活性化法とは空洞化が進行する中心市街地の活性化を図ることを目的に策定されました。
2006年に中心市街地活性化本部の設置、市町村による基本計画の作成、地域が一体的にまちづくりを推進するための中心市街地活性化協議会を組織できることなどを定めた改正中心市街地活性化法に改められました。
中心市街地活性化法と大規模小売店舗立地法(大店立地法)、都市計画法は、
まちづくり三法と呼ばれる頻出論点です。
毎回さまざまな切り口で出題されるため対策が必須です。
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02
中心市街地活性化法に関する問題です。
居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要があるのは、都市再生特別措置法です。
この法律の対象となる区域を地区とする商工会または商工会議所は、当該区域の中心市街地活性化協議会を組織することができます。
大規模小売店舗の立地に関して、その周辺の地域の生活環境の保持をすることを目的とするのは、大規模小売店舗立地法です。
正解の選択肢となります。
市町村は、政府が定めた基本方針に基づき、基本計画を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができます。
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03
正解は4です。
中心市街地活性化法では、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要がある、とはされていません。
なお、都市再生特別措置法では、「居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要がある。」とされています。
まちづくり会社や中心市街地整備推進機構、行政、商工会議所などが中心市街地活性化協議会を組織することができます。
この法律の目的は、コンパクトなまちづくりによる、都市機能の増進及び経済活力の向上です。
中心市街地整備推進機構の役割の1つに、中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うことがあります。
基本計画の認定申請は、市町村から内閣総理大臣に対して行います。
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