中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
運営管理 問24
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 令和4年度(2022年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法および建築基準法で定められている用途地域と建築物に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、各記述における面積はその用途に供する部分の床面積の合計を意味する。
- 近隣商業地域には、100m2(1階建て)の料理店を出店することができる。
- 工業地域には、15,000m2の店舗を出店することができる。
- 第一種住居地域には、500m2(2階建て)のカラオケボックスを出店することができる。
- 田園住居地域には、300m2(1階建て)の農産物直売所を出店することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
近隣商業地域では、料理店を建てることはできません。
なお、料理店とは、飲食店と異なり、キャバレーやダンスホールと同じカテゴリーとなります。
工業地域では、店舗等の床面積が10,000m²を超えるものは建てられません。
第一種住居地域では、カラオケボックスを建てられません。
田園住居地域では、店舗等の床面積が150m²を超え、500m²以下のものは、2階以下の農産物直売所、農家レストラン等のみ建てられます。
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02
各用途地域で許可されている建築物の床面積についての問題です。
中心市街地活性化法と大規模小売店舗立地法(大店立地法)、都市計画法は、
まちづくり三法と呼ばれる頻出論点です。
毎回さまざまな切り口で出題されるため対策が必須です。
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03
用途地域に関する問題です。
一部、細かい内容を問われている選択肢があり、難易度は高めであると思われます。
料理店は、近隣商業地域には出店できません。
料理店は、商業地域と準工業地域に出店することはできます。
工業地域には、10,000m2以下の店舗を出店することができます。
第一種住居地域には、カラオケボックスは出店できません。
カラオケボックスの面積は関係なく、小さい面積であれば出店できるという意味ではありません。
正解の選択肢となります。
【補足】
本問では料理店について問われている選択肢がありますが、中小企業診断士試験において料理店の詳細を理解しておく必要性は低いと思われます。
詳細は割愛しますが、料理店は接待を伴う接客があるためナイトクラブ等と同様に風営法の適用を受けています。そのため、料理店=割烹料亭、京都の祇園等にあるようなお茶屋さん、メイドカフェ等と理解すると良いでしょう。
用途地域に関しては、(毎年ではないにしても)今後も出題される可能性があるため、基本的な知識は暗記しておく必要があります。
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