中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
経営法務 問1
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和4年度(2022年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
下表は、取締役会設置会社における株式の併合と株式の分割との比較に関する事項をまとめたものである。空欄A~Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
- A:減少 B:増加 C:変動しない D:株主総会の特別決議
- A:減少 B:増加 C:変動する D:株主総会の特別決議
- A:増加 B:減少 C:変動しない D:株主総会の普通決議
- A:増加 B:増加 C:変動しない D:株主総会の普通決議
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この過去問の解説 (3件)
01
A:減少 B:増加 C:変動しない D:株主総会の特別決議の組み合わせが正解となります。
「併合」「分割」の意味合いから、増加(=分割)もしくは減少(=併合)の判断は容易かと思われます。ここから2択に絞り込むことができ、その結果、株主総会の普通もしくは特別決議もどちらか一方に定まるため、資本金の変動の有無のみを判断することになります。
資本金については、発行済株式総数の変動による影響を受けないため、株式が増加しても減少しても、変動しません。
一方で、株式の増減は株主の立場に影響を与えます。特に、株式併合は株式数の減少につながるため、株主総会の「特別決議」が必要になります。株式分割は、取締役会決議のみで足ります。
正解です。
上記説明より、「A:減少 B:増加 C:変動しない D:株主総会の特別決議」となります。
上記説明より、「A:減少 B:増加 C:変動しない D:株主総会の特別決議」となります。
上記説明より、「A:減少 B:増加 C:変動しない D:株主総会の特別決議」となります。
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02
正解は1です。
株式の併合とは、2株を1株に、10株を1株にすることなどにより、発行済株式数を減少させることです。
反対に株式の分割とは、1株を2株に、1株を10株に細分化することで、発行済株式数を増加させることです。
どちらの場合も、発行済株式数が変化するだけで、資本金額は変動しません。
また、手続きとしては、株式の併合は、株主総会の特別決議での承認が必要ですが、株式の分割は、取締役会の決議で行うことができます。
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03
株式併合と株式分割についての知識を問う問題です。本問では取締役会設置会社となっている点も読み取っておきましょう。
株式併合とは、数個の株式を合わせて、それよりも少数の株式にすることです。
具体的に数に表すと、2株を1株、100株を1株に併合して株式の総数を減らします。
発行済株式総数は減少しますが、資本金額は減少しません。
株式併合の手続きは、株主総会の特別決議で行うことと定められています。
特別決議になっているのは、株式併合により併合に適さない数の株式を有する株主の保護や、併合により譲渡の容易さが失われるなど株主への影響が大きいためです。
株式分割は、株式併合と反対に発行済株式総数を細分化して増加させることです。
例えば1株を2株に、1株を10株に細分化します。
こちらも資本金額は変動せずに、1株の価値が低下するためそれを目的に実行されます。
必要な手続きは問題文ですでに与えられていますが、本問の設定では取締役会の決議となります。
正しい選択肢は、 A:減少 B:増加 C:変動しない D:株主総会の特別決議 です。
本選択肢が正解です。
本選択肢が不正解です。
本選択肢が不正解です。
本選択肢が不正解です。
取締役会が設置されていない場合の株式分割の手続きは、株主総会の普通決議によって行うことになっています。
株主総会の決議方法には、普通決議、特別決議、特殊決議があり、決議する内容の重要度によって決議方式が変わります。
この点も頻出論点であるため、それぞれの決議数や内容の違いを学習しておきましょう。
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