中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
経営法務 問2
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和4年度(2022年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
下表は、会社法が定める監査役設置会社における取締役と監査役の任期をまとめたものである。空欄A~Cに入る数値と語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
なお、本問においては、補欠取締役・補欠監査役が取締役・監査役に就任した場合の任期、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社となるための定款変更、公開会社となるための定款変更、監査役の監査権限を会計監査に限定する定款変更等による任期の終了は考慮しないものとする。
また、定款に剰余金配当に関する特段の定めはない。
なお、本問においては、補欠取締役・補欠監査役が取締役・監査役に就任した場合の任期、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社となるための定款変更、公開会社となるための定款変更、監査役の監査権限を会計監査に限定する定款変更等による任期の終了は考慮しないものとする。
また、定款に剰余金配当に関する特段の定めはない。
- a:1 b:8 c:不可
- a:1 b:10 c:可能
- a:2 b:8 c:可能
- a:2 b:10 c:不可
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
会社法が定める監査役設置会社の取締役と監査役の任期について、
原則として、取締役は2年以内に、監査役は4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までです。
ただし、公開会社でない会社の場合は10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで伸長することができます。
また、任期の短縮に関しては、定款によって取締役は短縮することが可能ですが、監査役は短縮することができません。
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02
a:2 b:10 c:不可の組み合わせが正解となります。
本科目では数字が問われる出題が複数問あることが特徴ですが、まさにその典型的なパターンといえる内容です。
また、与件文の確認をしっかり行っておきましょう。与件文に「公開会社となるための定款変更、監査役の監査権限を会計監査に限定する定款変更等」とあることから、公開会社ではないことが確認できます。非公開会社=株式譲渡制限会社であり、株式譲渡制限会社では役員の任期を10年まで伸長可能です。
数字で覚える内容ではありませんが、監査役の任期の短縮可否については特徴があるので理解しやすいと思います。監査役とは会社の企業経営の健全性や適正性を担保する役割を担っています。もし、企業内部で不正が行われていることを確認した場合は、それに対してブレーキを掛けるべき人物です。そのような人物の任期を定款や株主総会決議で短縮することができてしまうと、企業にとって都合の悪い人物を恣意的に排除することが可能になります。したがって、監査役の任期は、伸長は可能ですが短縮は不可となります。
不適切です。
不適切です。
不適切です。
正解です。
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03
株式非公開会社における取締役と監査役の任期についての出題です。
取締役の任期は原則として、監査役の半分である2年です。
任期の伸長と短縮については、監査役の仕事が場合によっては経営陣にとって都合がいいとは限らないため、経営陣が恣意的に監査役を変えることができないように、伸長は可能ですが短縮はできないとされています。
任期伸長は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで伸長可能であるとされています。
正しい選択肢は、 a:2 b:10 c:不可 です。
本選択肢は不正解です。
本選択肢は不正解です。
本選択肢は不正解です。
本選択肢が正解です。
任期終了の例外として以下のようなものがあります。
・監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更(取締役・監査役双方)
・監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査役)
・株式の譲渡制限の全て又は一部を解除して、公開会社となる場合(取締役・監査役双方)
補欠取締役と補欠監査役は、前任者の任期が満了すべき時までとする定めが定款にある場合で、前任者が途中で退任した場合は、前任者の任期をそのまま引き継ぐことができます。
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