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中小企業診断士の過去問 令和4年度(2022年) 経営法務 問3

問題

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以下の文章は、令和元年になされた会社法改正に関して説明したものである。空欄に入る数値として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
なお、議案要領通知請求権とは、株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(招集通知に記載又は記録すること)を請求できる権利のことである。

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)においては、株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置として、取締役会設置会社の株主が議案要領通知請求権(会社法第305条第1項)を行使する場合に、同一の株主総会に提案することができる議案の数の上限を(   )に制限することとされた。
   1 .
3
   2 .
5
   3 .
7
   4 .
10
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和4年度(2022年) 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

6

正解は4です。

令和元年の会社法の改正により、株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置として、株主が同一の株主総会において提出することができる議案の数を 10 までとする上限を新たに設けることになりました。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

議案の数の上限を(10)に制限することとされた。が正解となります。

最近の株主総会において、特定の株主から多数の議案が提出されて株主総会の進行に支障を来たす事象が見られるようになったことから、令和元年の会社法改正において議案数の上限が設けられることとなりました。

選択肢1. 3

不適切です。

選択肢2. 5

不適切です。

選択肢3. 7

不適切です。

選択肢4. 10

正解です。

0

改正会社法において、株主提案権の濫用による株主総会の意思決定機関としての機能阻害や、会社の対応や事務負担増加などの問題に対処するために提案できる議案数の制限が課されました。

同一の株主総会に提案することができる議案の数の上限は10です。

選択肢1. 3

本選択肢は不正解です。

選択肢2. 5

本選択肢は不正解です。

選択肢3. 7

本選択肢は不正解です。

選択肢4. 10

本選択肢が正解です。

まとめ

議案が10個を上回った場合は、全てが無効になるわけではなく、10個を上回る部分について会社が議案要領通知請求を拒絶することができるとされています。

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