中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
経営法務 問5(1)

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 令和4年度(2022年) 問5(1) (訂正依頼・報告はこちら)

以下の会話は、X株式会社(以下「X社」という。)の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話に基づき下記の設問に答えよ。
なお、本問における甲氏とあなたとの間の会話内の会社分割は、吸収分割のことを指している。

甲氏:「弊社の事業の一部であるb事業の業績が芳しくないので、b事業を他の会社に売って、弊社の経営資源をa事業に集中したいと思っています。先日、資本関係にない株式会社であるY社から、b事業を買いたいという話がありました。Y社の担当者によれば、方法としては、事業譲渡の方法と会社分割の方法があり、会社分割は吸収分割とのことでした。私は、b事業を売った対価を金銭としたいと思ったのですが、事業譲渡と会社分割とでは違いが生じるのでしょうか。」
あなた:「( A )。」
甲氏:「なるほど。その後、私が、弊社の経理部長乙氏に意見を聞いたところ、乙氏は、『これを機会にY社の株式を取得して、Y社との関係を深めてはどうか。』と話していました。b事業を売った対価を株式とすることは、事業譲渡と会社分割のいずれでもできるのでしょうか。」
あなた:「( B )。」
甲氏:「ありがとうございます。事業譲渡によるのか、会社分割によるのかは、弊社内で再度検討します。ところで、事業譲渡と会社分割の手続きを少しお聞きしたいのですが、それぞれの手続きで違うところはあるのでしょうか。」
あなた:「( C )。」
甲氏:「分かりました。ありがとうございます。」

会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
  • A:事業譲渡の場合では対価を金銭とすることはできますが、会社分割の場合では対価を金銭とすることはできません  B:事業譲渡の場合では対価を株式とすることはできませんが、会社分割の場合では対価を株式とすることはできます
  • A:事業譲渡の場合では対価を金銭とすることはできますが、会社分割の場合では対価を金銭とすることはできません  B:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を株式とすることはできます
  • A:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を金銭とすることはできます  B:事業譲渡の場合では対価を株式とすることはできませんが、会社分割の場合では対価を株式とすることはできます
  • A:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を金銭とすることはできます  B:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を株式とすることはできます

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この過去問の解説 (3件)

01

A:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を金銭とすることはできます B:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を株式とすることはできます が正解の選択肢となります。

本問の設定でいえば、事業譲渡とはX社のb事業をY社へ譲り渡すことです。したがって、売買契約の性質を含んでいるため、その対価は基本的に金銭となります。一方、会社分割とは、X社のb事業をY社へ承継させることです。したがって、その対価は基本的に株式となります。

しかしながら、会社法の施行によって対価の柔軟化が認められ、株式以外にも社債・現金その他が対価として認められるようになっています。

選択肢1. A:事業譲渡の場合では対価を金銭とすることはできますが、会社分割の場合では対価を金銭とすることはできません  B:事業譲渡の場合では対価を株式とすることはできませんが、会社分割の場合では対価を株式とすることはできます

不適切です。

選択肢2. A:事業譲渡の場合では対価を金銭とすることはできますが、会社分割の場合では対価を金銭とすることはできません  B:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を株式とすることはできます

不適切です。

選択肢3. A:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を金銭とすることはできます  B:事業譲渡の場合では対価を株式とすることはできませんが、会社分割の場合では対価を株式とすることはできます

不適切です。

選択肢4. A:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を金銭とすることはできます  B:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を株式とすることはできます

正解です。

参考になった数11

02

正解は4です。

事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を金銭とすることも、株式とすることも可能です。

ただし、多くの場合は、事業譲渡の対価は金銭、会社分割の場合は株式となります。

参考になった数9

03

組織再編が活発になっている背景もあり、対価の柔軟性が取り入れられています

事業譲渡でも吸収分割でも対価の制限はなく、対価は金銭でも株式でもよいとされています。

正しい選択肢の組み合わせは以下となります。

A:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を金銭とすることはできます

B:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を株式とすることはできます

選択肢1. A:事業譲渡の場合では対価を金銭とすることはできますが、会社分割の場合では対価を金銭とすることはできません  B:事業譲渡の場合では対価を株式とすることはできませんが、会社分割の場合では対価を株式とすることはできます

本選択肢は不正解です。

選択肢2. A:事業譲渡の場合では対価を金銭とすることはできますが、会社分割の場合では対価を金銭とすることはできません  B:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を株式とすることはできます

本選択肢は不正解です。

選択肢3. A:事業譲渡の場合でも、会社分割の場合でも、対価を金銭とすることはできます  B:事業譲渡の場合では対価を株式とすることはできませんが、会社分割の場合では対価を株式とすることはできます

本選択肢は不正解です。

まとめ

組織再編の方式には、事業譲渡、会社分割、吸収合併、吸収分割または株式交換などがあります。

問われるポイントも本問の論点以外にも、権利義務の移転、労働者の承継、簿外債務の取扱などがありますが、今後も出題される可能性が非常に高いため学習しておきましょう。

参考になった数6