株式会社を設立するに当たって作成する定款には、商号を記載又は記録しなければなりませんので、考えておくとよいでしょう が正解の選択肢となります。
いわゆる「絶対的記載事項」が問われています。絶対的記載事項とは、その記載がなければ定款そのものが無効となることをいいます。商号は、複数ある絶対的記載事項のうちの1つです。
選択肢1. 株式会社を設立するに当たって作成する定款には、商号を記載又は記録しなければなりませんので、考えておくとよいでしょう
正解の選択肢となります。
冒頭の解説にあるように、商号は絶対的記載事項です。商号とは会社名のことで、屋号とは異なり法的拘束力があります。例えば、同一の商号を同じ所在地にある複数の会社が使うことはできないといった制約があります。言い換えると、株式会社過去問.comは、○○県○○市○○の会社である、と一意に特定することが可能です。
また、商号が絶対的記載事項でなければ、会社名がない法人(名無し法人)が存在することになり、悪意のある人間が名無し法人を運営して悪事を働くことも可能になります。したがって、商号は絶対的記載事項ということになります。
選択肢2. 株式会社を設立するに当たって作成する定款は、電磁的記録により作成することはできませんので、注意してください
電磁的記録により作成することができます。なお、定款を電磁的記録により作成した場合は、署名または記名押印に代わる措置をとる必要があります。
選択肢3. 株式会社を募集設立によって設立する場合、最低資本金の額は300万円となりますので、注意してください
現行の会社法では、最低資本金の定めはありません。したがって、資本金1円からでも株式会社を設立することは可能です。
選択肢4. 発起人は3名以上でなければなりませんので、甲氏のほかに発起人となってくれる人を探しておくとよいでしょう