中小企業診断士の過去問
令和4年度(2022年)
経営情報システム 問10

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営情報システム 令和4年度(2022年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

中小企業においても、オープンデータの活用は競争力向上の重要な要因となり得る。オープンデータに関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 売上データや人流データなどに匿名加工を施したうえで第三者に販売されるデータ。
  • 行政の透明化を図るために、条例に基づいて住民からの公開請求の手続きにより住民に公開されるデータ。
  • 公開の有無にかかわらず、OpenDocumentフォーマットで保管されるデータ。
  • 政府や企業が公式に発表する統計データや決算データではなく、インターネットのログやSNSの投稿などから得られるデータ。
  • 二次利用が可能な利用ルールが適用され、機械判読に適し、無償で利用できる形で公開されるデータ。

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この過去問の解説 (3件)

01

オープンデータとは、機械判読に適してデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータのことで、そのデータはWeb上に公開されます。

機械判読に適したデータであるため、効率よく二次利用することが可能です。

選択肢1. 売上データや人流データなどに匿名加工を施したうえで第三者に販売されるデータ。

これは、匿名加工情報の説明です。

匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報のことです。

選択肢2. 行政の透明化を図るために、条例に基づいて住民からの公開請求の手続きにより住民に公開されるデータ。

これは、情報公開制度の説明です。

情報公開制度とは、国の行政機関又は独立行政法人等に対して、行政文書・法人文書の開示請求を誰でも行うことができる制度です。

選択肢3. 公開の有無にかかわらず、OpenDocumentフォーマットで保管されるデータ。

オープンデータは、公開されることが大前提です。

OpenDocumentフォーマットとは、officeソフトで作成したファイル形式のことです。

選択肢4. 政府や企業が公式に発表する統計データや決算データではなく、インターネットのログやSNSの投稿などから得られるデータ。

政府や企業が公式に発表する統計データや決算データは、オープンデータです。

選択肢5. 二次利用が可能な利用ルールが適用され、機械判読に適し、無償で利用できる形で公開されるデータ。

正解です。

オープンデータの適切な説明です。

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02

活用が推進されているオープンデータについては、官民データ活用推進基本法にて、以下のように定義されています。

国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータをオープンデータと定義する。

定義の中の項目とは以下の3項目です。

1.営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの

2.機械判読に適したもの

3.無償で利用できるもの

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 売上データや人流データなどに匿名加工を施したうえで第三者に販売されるデータ。

匿名加工情報についての説明です。

匿名加工情報とは、特定の個人を識別できないように個人情報を加工した情報のことです。

オープンデータに関する内容ではないため、本選択肢は不正解です。

選択肢2. 行政の透明化を図るために、条例に基づいて住民からの公開請求の手続きにより住民に公開されるデータ。

情報公開制度に関する説明です。

情報公開制度は、行政機関が保有する情報を住民に公開する制度のことです。

オープンデータに関する内容ではないため、本選択肢は不正解です。

選択肢3. 公開の有無にかかわらず、OpenDocumentフォーマットで保管されるデータ。

OpenDocumentフォーマットとは、データの形式の1つであり、オープンデータについての説明ではないため、本選択肢は不正解です。

選択肢4. 政府や企業が公式に発表する統計データや決算データではなく、インターネットのログやSNSの投稿などから得られるデータ。

SNSのデータはオープンデータには該当しないため、本選択肢は不正解です。

選択肢5. 二次利用が可能な利用ルールが適用され、機械判読に適し、無償で利用できる形で公開されるデータ。

オープンデータの定義として適した内容であるため、本選択肢が正解です。

まとめ

国及び地方公共団体はオープンデータに取り組むことが義務付けられています。

目的は、オープンデータに取り組むことで、政治への国民参加や官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化、行政の高度化や効率化を期待してのことです。

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03

デジタル庁「オープンデータ基本指針の概要」によると、オープンデータの定義は以下の3点になります。

(1)営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの

(2)機械判読に適したもの

(3)無償で利用できるもの

選択肢1. 売上データや人流データなどに匿名加工を施したうえで第三者に販売されるデータ。

(3)無償で利用できるもの に反するため、不適切です。

選択肢2. 行政の透明化を図るために、条例に基づいて住民からの公開請求の手続きにより住民に公開されるデータ。

オープンデータの説明ではありません。したがって、不適切です。

選択肢3. 公開の有無にかかわらず、OpenDocumentフォーマットで保管されるデータ。

OpenDocumentフォーマットで保管されるデータ」という定義はありません。したがって、不適切です。

選択肢4. 政府や企業が公式に発表する統計データや決算データではなく、インターネットのログやSNSの投稿などから得られるデータ。

「オープンデータ基本指針の概要」によると、各府省庁が保有するデータは原則オープンデータとして公開するというルールになっています。したがって、前半の記述が不適切となります。

選択肢5. 二次利用が可能な利用ルールが適用され、機械判読に適し、無償で利用できる形で公開されるデータ。

正解の選択肢になります。

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