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中小企業診断士の過去問 令和4年度(2022年) 中小企業経営・中小企業政策 問19

問題

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A社は、食料品製造業を営む中小企業である。A社の社長から、雇用者の賃上げに関する相談を受けた中小企業診断士のB氏は、A社の社長に「中小企業向け賃上げ促進税制」を紹介することにした。
A社の社長に対する、中小企業向け賃上げ促進税制に関するB氏の説明として、最も適切なものはどれか。
   1 .
「教育訓練のための費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。
   2 .
「新規採用のための費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。
   3 .
「事業承継にかかわる費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。
   4 .
「労働生産性向上のための設備投資」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和4年度(2022年) 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

2

中小企業向け賃上げ促進税制とは、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

適用要件には、通常要件と上乗せ要件があり、

通常要件には、「雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除することができます。」

上乗せ要件には、「雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合、税額控除率を15%上乗せ」「教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加した場合に、税額控除率を10%上乗せ」の2つがあります。

選択肢1. 「教育訓練のための費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。

適切です。

適用要件の上乗せ要件の1つです。

選択肢2. 「新規採用のための費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。

不適切です。

要件にありません。

選択肢3. 「事業承継にかかわる費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。

不適切です。

要件にありません。

選択肢4. 「労働生産性向上のための設備投資」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。

不適切です。

要件にありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

(基本知識)

中小企業向け賃上げ促進税制とは、中小企業が給料を前年度から増加させた場合にその増加額の一部を法人税から税額控除できる制度になります。

ただし、利用には条件があります。制度適用にはまず必須要件をクリアする必要があり、それ以上の上乗せ要件をクリアするとそれぞれ制度適用が広がります。

必須要件:給与等支給額を前年度から1.5%以上増加

→増加額の15%を法人税等から控除することが可能になります。

上乗せ要件1:給与等支給額が2.5%以上増加

→必須要件を満たした場合の15%に加え、さらに15%控除率が上乗せ

上乗せ要件2: 教育訓練費が前年度から10%以上増加

さらに10%の控除率が上乗せ

必須+上乗せ1+上乗せ2で最大40%の税額控除があります。

選択肢1. 「教育訓練のための費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。

必須を満たしているという前提で、この記述は正しい

選択肢2. 「新規採用のための費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。

新規採用にかかる費用は対象外のため、誤り

選択肢3. 「事業承継にかかわる費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。

事業承継にかかわる費用も対象外のため、誤り

選択肢4. 「労働生産性向上のための設備投資」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。

設備投資についても対象外のため、誤り

0

「中小企業向け賃上げ促進税制」は、その名の通り従業員への給与等の支給額を増加させた場合に、 増加額の一部を法人税等から税額控除できる制度になります。

給与等支給額を前年度比で2.5%以上増加させた場合、30%の税額控除

給与等支給額を前年度比で1.5%以上増加させた場合、15%の税額控除

のいずれかを満たす必要があります。(必須要件)

この制度には必須要件に加えて「追加要件」があり、本問ではその追加要件が問われています。

選択肢1. 「教育訓練のための費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。

教育訓練費を前年度比で10%以上増加させた場合、必要要件で適用される税額控除に10%上乗せで税額控除されるため、正解の記述となります。

選択肢2. 「新規採用のための費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。

「新規採用のための費用」は、要件に含まれません。

選択肢3. 「事業承継にかかわる費用」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。

「事業承継にかかわる費用」は、要件に含まれません。

選択肢4. 「労働生産性向上のための設備投資」を一定の割合以上増加させた企業も、この税制の対象になります。

「労働生産性向上のための設備投資」は、要件に含まれません。

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